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相続税の控除や節税対策はどうする?知っておきたいポイントを解説

相続について

野口 弓月

筆者 野口 弓月

不動産キャリア1年

丸美産業株式会社の野口と申します。
新築マンションの販売経験があります。
お住まい探しのご相談、心よりお待ちしております。

相続税に対する不安や疑問をお持ちの方は少なくありません。特に「控除の仕組み」や「節税対策」は複雑に感じられがちです。この記事では、誰でも理解できるよう相続税の基礎や控除の活用方法、生前から実践できる節税のポイント、不動産を用いた評価額の軽減策について、分かりやすく解説します。「何から始めればよいのか」「自分に合った控除や対策はあるのか」など、一つひとつ具体的にご案内しますので、ぜひ参考になさってください。

相続税の基礎知識と控除の仕組み

相続税の控除制度を知ることは、節税対策を始める第一歩です。ここでは、基礎控除の計算方法や、配偶者控除・未成年者控除などの主要な税額控除、そして控除を活用する意義について、わかりやすくご説明します。

まず、相続税の基礎控除は、次のように計算されます。「3000万円+600万円×法定相続人の数」です。たとえば、相続人が配偶者と子1人の計2人であれば、基礎控除は3000万円+600万円×2=4200万円となります。基礎控除を超えない相続財産であれば、相続税はかからず申告も不要です。

次に、主な税額控除の概要を表にまとめます。

控除の種類対象・内容控除額など
配偶者控除(税額軽減)配偶者が取得する財産に対する軽減制度法定相続分または1億6000万円のいずれか大きい金額まで非課税
未成年者控除未成年の相続人がいる場合に適用10万円×(相続開始から18歳到達までの年数)
障害者控除障害のある相続人がいる場合に適用一般:10万円×(85歳-年齢)、特別:20万円×(85歳-年齢)

配偶者控除では、配偶者が法定相続分または1億6000万円のいずれか大きい金額まで相続する場合に、相続税がかからない制度です。

未成年者控除は、相続開始時に18歳未満の相続人がいるとき、「10万円×(相続開始から18歳到達までの年数)」を相続税額から差し引けます。

障害者控除は、相続人が障害者である場合に適用され、一般障害者なら「10万円×(85歳-現在の年齢)」、特別障害者なら「20万円×(85歳-現在の年齢)」を控除できます。

これらの控除制度を活用することにより、相続税の課税対象となる部分を減らすことができ、結果として節税効果が期待できます。正しく理解し、適切に適用することが重要です。

生前からできる節税対策のポイント

相続税の節税を考える時、生前からの対策がとても重要です。ここでは、特に代表的な二つの制度と、教育資金や住宅取得資金の贈与特例についてご紹介いたします。

まず、暦年贈与制度についてです。この制度では、受贈者一人あたり毎年1月1日から12月31日までの贈与が110万円以下であれば、贈与税はかかりません。複数の相続人に毎年贈与を続けることで、非課税のまま相当額を移転でき、結果として将来の相続税対象額を減らす効果があります。ただし、相続開始前7年以内(改正前は3年以内)の贈与は、相続税の対象になる点にはご注意ください。

次に、相続時精算課税制度です。これは、60歳以上の親や祖父母が18歳以上の子・孫へ贈与した場合、生涯で累計2500万円までが非課税となる制度です。さらに、2024年からは年間110万円の基礎控除も併用できるようになりました。ただしこの制度を選ぶと、暦年贈与に戻せず、贈与した財産は相続時に加算される点に注意が必要です。

また、教育資金や住宅取得資金についての贈与特例もあります。例えば、居住用の不動産を購入する際には配偶者控除によって最大2,000万円まで非課税となる制度があります(婚姻20年以上の場合)。これにより、暦年贈与の110万円と組み合わせることで、より多くの贈与が非課税となります。

下の表に、制度ごとの特徴をまとめました。

制度名 非課税枠 特徴
暦年贈与 年間110万円
(受贈者ごと)
毎年贈与を続けることで相続財産を減らせる。ただし相続前7年以内の贈与は加算。
相続時精算課税制度 累計2500万円+年間110万円 一度選択すると暦年贈与に戻せない。相続時に加算される。
配偶者控除(住宅資金等) 最大2,000万円 婚姻20年以上の配偶者間の居住用不動産贈与に適用。暦年贈与と併用可。

これらの制度を活用するメリットとしては、早い段階から相続財産を圧縮でき、贈与税と相続税の負担を抑えられる点が挙げられます。一方で、相続前の贈与の加算規定や、制度選択の不可逆性など、注意点もあります。具体的には、暦年贈与であっても一括の契約とみなされる「定期金贈与」にならないよう毎年個別に贈与契約書を作成したり、相続時の税負担とのバランスを検討する必要があります。

不動産を活用した評価額軽減の節税法

ご自宅や賃貸用不動産に対して、相続税の評価額を抑える制度として「小規模宅地等の特例」があります。この制度を活用することで、土地の評価額を最大8割も軽減でき、納税負担を大きく下げることが可能です。

対象土地の種類 限度面積 減額割合
特定居住用宅地等(ご自宅) 330㎡ 80%
特定事業用宅地等(事業用地) 400㎡ 80%
貸付事業用宅地等(賃貸アパート等) 200㎡ 50%

例えば、ご自宅の土地の評価額が3000万円であれば、特例により評価額が600万円まで減る場合があります(3000万円×20%=600万円)。また、事業用地でも同様に評価額を大幅に下げることが可能です。

さらに、「貸家建付地(賃貸用の土地)」に該当する場合、相続税評価額の算出にあたっては以下のような式が用いられます:
「自用地評価額-(自用地評価額×借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」。例えば、借地権割合60%・借家権割合30%・入居率100%の土地であれば、自用地評価額4000万円のうち、3280万円が評価額となります。

ただし、制度の適用には細かな要件があります。代表的な留意点は以下の通りです:

  • 相続税申告書の提出が必須であること。また申告しなければ特例が受けられません。
  • 宅地を相続税の申告期限まで引き続き所有し、条件に応じて居住や貸付を継続する必要があること。

これらを踏まえ、ご自宅や賃貸用不動産が制度の対象になるか、また適用要件を満たせるかどうかは、早めに専門家と確認されることをおすすめいたします。

効果的な節税対策の進め方と専門家への相談タイミング

相続税の節税対策は、早めに始めるほど選択肢も広がります。まず、「生前贈与」では暦年贈与の見直しが進んでおり、従来の「相続開始前3年以内」の加算期間が段階的に「7年以内」へと延長されており、早く対策を始めることが一層重要になっています。この改正は令和6(2024)年1月以降の贈与から順次適用されます 。

一方、「相続時精算課税制度」では、令和6年1月以降の贈与から年間110万円まで非課税となる基礎控除が新設され、利用のハードルが下がりました 。早期に制度を踏まえた計画を立てておくことが、結果的に節税に結びつく可能性が高まります。

税制改正は毎年行われ、2025年度改正でも物納制度の見直しや登記税の免税延長などが行われています 。こうした変更への対応を確実にするためにも、必要に応じて最新情報を調べる習慣が望ましいです。

相談の時期については、まず節税を意識し始めた段階で税理士へ情報確認をしておくのが理想的です。具体的な対策の検討に入るタイミングでは、税理士や司法書士など専門家に相談することで、法改正や制度利用に関して安心して進められます。特に暦年贈与や相続時精算課税制度の活用を見据える場合、開始前に専門家と計画を練ることが重要です。

以下に、相談すべきタイミングとその内容をまとめました。

タイミング相談すべき内容メリット
早期(贈与を検討し始めた時点)最新の税制改正や制度の概要確認変更に振り回されず計画的に進められる
対策内容を具体化する段階暦年贈与・相続時精算課税の使い分けや受贈者の選定効果的な節税と申告手続きの明確化
贈与や登記の直前申告書類の作成、法的手続きの準備漏れや申告ミスを避けられる

このように、時期に応じて必要な相談内容を整理し、早めに専門家の力を借りることで、不安を少なく効果的な節税対策へとつなげられます。

まとめ

相続税の控除や節税対策については、基本となる仕組みや控除制度を正確に理解し、ご自身の状況に合った方法をとることが重要です。生前贈与や特例の活用など、さまざまな選択肢がある一方で、制度の適用条件や注意点も多く存在します。不動産の評価による節税策も有効ですが、適用には最新の法改正や判例の理解が求められます。万全な対策を進めるためにも、一人で悩まず早めに専門家へ相談することをおすすめします。


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