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【実家の維持費】放置すると税金が6倍に!?空き家の固定資産税と滞納リスクの対策法

相続について

横井 一徳

筆者 横井 一徳

不動産キャリア27年

丸美産業株式会社の横井一徳と申します。
居住用の土地・戸建・マンションから、事業用不動産など
不動産に関して些細なことでも大歓迎ですので、お気軽にご質問ください。  
誠心誠意お手伝いさせていただきますので、みなさまからのお問い合わせを心よりお待ちしております。


 「親から実家を相続したけれど、住んでいない家にも固定資産税ってかかるの?」 「もし払えずに放置してしまったらどうなるんだろう…」

誰も住んでいない空き家であっても、所有している限り毎年必ずかかってくるのが「固定資産税」です。実は今、「空き家をそのまま放置していると、税金が跳ね上がる」という法改正が進んでいるのをご存知でしょうか?


 今回は、空き家の固定資産税の仕組みと、万が一滞納してしまった場合のリスク、そして今すぐできる対策をわかりやすく解説します!


衝撃!空き家を放置すると固定資産税が「6倍」になる?

 通常、人が住むための住宅が建っている土地は、「住宅用地特例」という国の決まりによって、固定資産税が最大6分の1に減額されています。実家の税金がこれまで比較的安く済んでいたのは、この特例のおかげです。

 しかし、適切な管理をせずに実家を放置し続けると、自治体から「特定空家」「管理不全空家」に指定されてしまうことがあります。 指定されてしまうと、この優遇特例が解除され、土地の固定資産税が元の高い金額(実質最大6倍)に戻ってしまうのです。「誰も住んでいないのに、税金だけが急に高くなった」という事態を防ぐためにも、放置は絶対に禁物です。


固定資産税を「滞納」した場合の3つの恐ろしいリスク

 「今は手持ちの現金がないから、しばらく固定資産税を後回しにしよう…」 そう考えて滞納してしまうと、以下のような非常に重いペナルティが発生します。


1. 「延滞金」が容赦なく加算される

納期限を過ぎると、翌日から「延滞金」が発生します。その利息は時期や自治体によって異なりますが、年利で約7%から、最大で14.6%という非常に高い金利が日割りで膨らんでいきます。放置すればするほど、支払うべき総額が跳ね上がってしまいます。


2. 自治体から「督促状」や「催告書」が届く

期限から20日以内に、まずは「督促状」が届きます。これを無視していると、より警告度の高い「催告書」が届き、役所から電話や訪問による督促が行われます。


3. 最終的には「財産の差し押さえ」へ

督促状の発付から10日を経過しても納付がない場合、法律上、自治体はいつでも財産を差し押さえることができる状態になります。 給与や銀行口座の預貯金、さらには相続した空き家そのものが差し押さえられ、最終的には競売にかけられて強制的に売却されてしまいます。


~大切な実家を守るための3つの税金対策~

固定資産税の負担や滞納のリスクをなくすためには、早めの行動が不可欠です。

対策方法具体的なアプローチメリット・得られる効果こんな方におすすめ

 役所の窓口に「相談」する

・自治体の税務課に連絡する


・分割納付(分納)の相談


・減免措置の対象か確認する

・滞納による差し押さえを防げる


・誠意を示すことでペナルティを回避

一時的に手元の資金が不足しており、一括で支払えない方

現状のまま「売却」して手放す

・「古家付き土地」で売り出す


・不動産会社の「業者買取」を利用


・早期に現金化して所有権を手放す

翌年からの税金負担がゼロになる


・維持管理の手間やコストからも解放される

今後も実家に住む予定がなく、早く手放したい方

「賃貸」に出して税金分を稼ぐ

・リフォームして戸建て賃貸にする


・毎月の家賃収入を税金に充てる


・人が住むことで建物の老朽化を防ぐ

・資産を手放さずに維持できる


・持ち出しの金銭的負担がなくなる

実家の立地が良く、将来的に身内が住む可能性がある方

まとめ:税金問題は先延ばしにするほど損をします

 相続した空き家の固定資産税は、放置していても勝手に消えることはありません。それどころか、管理を怠れば増税され、滞納すれば差し押さえという最悪の結末を迎えてしまいます。

「実家の固定資産税がいくらかかるのか把握したい」 「負担が大きいので、損をしない売却方法を知りたい」

そんなときは、ぜひ一度当社へご相談ください。不動産のプロとして、現在の資産価値の査定から、最も税金負担を軽くするための売却・活用プランまで、お客様に寄り添って丁寧にご提案いたします。まずは無料相談から、お気軽にお問い合わせください!


商号  丸美産業株式会社

代表者名 代表取締役 嶺木一志

所在地   〒467-8533 名古屋市瑞穂区瑞穂通三丁目21番地

電話番号 052-851-3512

FAX      052-851-3513

定休日 毎週 火曜日・水曜日

営業時間 10:00~18:00

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