相続した遺産を相続人同士で分割する場合、さまざまな方法があります。
そのうちのひとつが「換価分割」です。
今回は換価分割とは何か、そのメリットや換価分割にかかる税金をご紹介いたします。
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相続における換価分割とは?
換価分割とは、相続した遺産を一度売却し、その売却で得た現金を分割する遺産相続方法の一つです。
遺産を一度売却してしまう方法なので、そのままでは分割しにくい財産や、その財産を使う予定がない場合などに選択されます。
また、現金を得られるため、財産そのものではなく、資金がほしい場合にも有効的な方法の一つです。
不動産を売却する際は、一度相続した不動産の名義を、相続人のうち代表者1人の「単独名義」に変更するか、相続人全員の「共同名義」になるように、相続登記をおこなう必要があります。
相続登記の方法を決める際は、相続人全員で話し合い、その内容を「遺産分割協議書」に記録するようにしましょう。
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相続で換価分割を選ぶメリットとは?
換価分割による相続には、以下の3つのようなメリットがあります。
●遺産をトラブルなく公平に分割できる
●相続税の納税資金を確保できる
●相続税の節税になる
先述したように、不動産などの遺産を現物ではなく現金に変換して分割するため、すべての相続人に対して公平に遺産を相続できます。
そのためトラブルが発生することが少なく、相続で起きがちなトラブルも避けやすいでしょう。
また相続では相続税を現金で支払わなければなりません。
換価分割をすれば納税よりも先に現金を得られるため、相続税の納税資金に充てることも可能です。
さらに相続税は相続財産の評価額から算出されますが、不動産の評価額は時価の6~8割程度になることが多いです。
そのため相続前に現金化するよりも、不動産として相続し、後に換価分割で現金化するほうが、相続税を抑えられます。
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換価分割での相続にはどんな税金がかかる?
換価分割で相続した場合、主に発生する税金は「譲渡所得税」のみです。
まず相続税は相続時の不動産評価額に対してかかるものなので、換価分割自体には発生しません。
また贈与税についても、遺産分割協議書に「換価目的である旨」と「分割率」がしっかりと記載されていれば、課税対象になりません。
その代わり、売却で得た売却益を分割した場合には譲渡所得税がかかります。
譲渡所得税率は不動産の所有期間によって異なり、5年以内の短期譲渡所得の場合は30%、5年以上の長期譲渡所得の場合は15%の税率となります。
しかし場合によっては、税負担が軽くなる特例が適用できることもあるので、注意が必要です。
とくに売却した不動産を居住用として使用していた相続人がいた場合や、相続した不動産が空き家であった場合などは、よく確認しておきましょう。
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まとめ
相続した遺産を売却し、現金として相続人どうしで分割する換価分割は、不動産などの遺産を公平に分割できる相続方法のひとつです。
また現金を得られるので、相続税の資金を確保できるほか、不動産として相続してから売却することで相続税の節税にもつながります。
ただし税金として譲渡所得税がかかる場合もあるので、よく確認して相続方法を検討しましょう。
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