
夫婦で受けられる住宅ローン控除の条件は?子供がいる場合の優遇も紹介

住宅購入は、家族の未来を大きく左右する重要な選択です。特に、夫婦でこれから子供を考えている方にとって、「住宅ローン控除」は家計を助ける強い味方となります。しかし、優遇制度の内容や控除を最大限活用するための条件は意外と複雑で、「自分たちは本当に活用できるのだろうか」と不安に感じる方も多いでしょう。この記事では、夫婦や子育て世帯が住宅ローン控除を受ける際に知っておきたい基本知識から、具体的な条件、注意点、手続きのポイントまで、分かりやすく解説します。読み進めていただくことで、安心して新しい住まいづくりに踏み出せる知識が身につきます。
子育て世帯が受けられる住宅ローン控除の優遇内容
住宅ローン控除は、住宅ローンの年末時点の残高の0.7%が、最長13年間にわたって所得税(不足分は住民税)から控除される制度です。子育て世帯や若年夫婦世帯は、控除対象となる借入限度額が引き上げられる特例措置が適用されます。対象となるのは「19歳未満の子を有する世帯」または「夫婦のいずれかが40歳未満の世帯」です。これらの世帯は、省エネ性能等に応じて以下のような優遇を受けられます。例えば、認定長期優良住宅や認定低炭素住宅では限度額5,000万円、ZEH水準省エネ住宅では4,500万円、省エネ基準適合住宅では4,000万円までが対象となります(一般世帯よりもそれぞれ上乗せされています)。これらの優遇措置は、2025年度入居分まで延長されています。
| 住宅の区分 | 子育て世帯等の借入限度額 | 一般世帯の借入限度額 |
|---|---|---|
| 認定長期優良・低炭素住宅 | 5,000万円 | 4,500万円 |
| ZEH水準省エネ住宅 | 4,500万円 | 3,500万円 |
| 省エネ基準適合住宅 | 4,000万円 | 3,000万円 |
このような優遇措置は、2025年入居の方々にも引き続き適用される予定ですので、子育てを考えて住宅購入を希望される方にとっては、大きな支援となります。
夫婦で住宅ローン控除を受ける方法とその条件
夫婦で一緒に住宅ローン控除を受けるには、「ペアローン」と「連帯債務」のふたつの組成方式があります。それぞれの特徴と条件を分かりやすく整理いたします。
まず「ペアローン」は夫婦が別々にローンを契約する方式で、それぞれが住宅ローン控除を個別に受けることが可能です。確定申告書やローン控除用の明細書も各自で準備する必要があります。共働きで所得のあるご夫婦には特に有利な方式です。
次に「連帯債務」は、夫婦共同で一つの住宅ローン契約を結び、主債務者と連帯債務者として共に責任を負う方式です。この場合も夫婦それぞれが住宅ローン控除を受けられますが、年末残高に応じて按分された控除額となり、確定申告や年末調整で専用の書類が必要となります。
ただし、どちらの方式においても重要なのは、「負担割合」と「登記上の持分割合」が一致していることです。もしこの割合がずれてしまうと、その差額が夫婦間の贈与とみなされ、贈与税の対象になるリスクがあります。加えて、ずれた分は住宅ローン控除の対象とはならなくなります。
以下に、それぞれの方式の概要を表形式でまとめました。
| 方式 | 住宅ローン控除の受け方 | 負担・持分の注意点 |
|---|---|---|
| ペアローン | 夫婦それぞれが個別に控除申請(確定申告書など2部作成) | それぞれの負担割合と持分を一致させる必要あり |
| 連帯債務 | 主債務者・連帯債務者それぞれが控除申請(専用書類あり) | 負担割合と登記上の持分を一致させ、ずれると贈与とみなされる |
このように、夫婦で住宅ローン控除を受ける際には、方式ごとの手続きと制度上の注意点を十分に理解し、負担・持分の設定を慎重に行うことが大切です。なお、将来的に収入に変化がある場合は、控除受けられるかどうかにも影響しますので、ライフプランも踏まえて検討されることをおすすめいたします。
子育て世帯が有利になる住宅ローン控除の具体的条件
子育て世帯(19歳未満の子どもを扶養している、または配偶者いずれかが40歳未満の世帯)は、住宅ローン控除において一般世帯に比べて借入限度額が高く設定されており、大きな節税効果を期待できます。以下の表に、住宅の性能別に見る借入限度額の比較をご紹介します。
| 住宅の種類 | 一般世帯の借入限度額 | 子育て世帯等の借入限度額 |
|---|---|---|
| 認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 | 4,500万円 | 5,000万円 |
| ZEH水準の省エネ住宅 | 3,500万円 | 4,500万円 |
| 省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 | 4,000万円 |
上記の優遇措置は、令和7年度(2025年)に入居した場合にも引き続き適用されており、子育て世帯や若年夫婦世帯は、従来どおりの優遇借入限度額が維持されています(認定住宅:5,000万円、ZEH水準住宅:4,500万円、省エネ適合住宅:4,000万円)。
また、所得要件に関しては、住宅ローン控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下であることが必要です。さらに、新築住宅における床面積について、通常は50平方メートル以上が必要ですが、合計所得1,000万円以下の子育て世帯等については、建築確認が令和7年(2025年)12月31日までであれば、40平方メートル以上でも適用対象となる緩和措置があります。
そのほか、適用にあたっての基本条件として、住宅ローン控除を受けるためには、取得後6カ月以内に居住を開始し、返済期間が10年以上であることも必要です。また、控除期間は新築・買取再販住宅の場合で最長13年、中古住宅では10年となります。
最後に、こうした優遇措置は令和7年(2025年)末までの入居が条件となっており、2026年以降の制度継続や変更については未定です。制度を最大限活用するには、2025年中の入居を目指すことが望ましいです。
夫婦・子育て世帯が制度を最大限活用するためのポイント
子育て世帯や若年夫婦世帯の皆さまが住宅ローン控除の制度を最大限に活用するためには、借入額・名義・持ち分の工夫、手続きの正確な進め方、そして将来を見据えた返済計画が重要です。
まず、借入額と住宅性能を踏まえて、控除対象借入限度額をしっかり把握しましょう。例えば、認定長期優良住宅や低炭素住宅を取得する子育て世帯は、借入限度額が5,000万円まで引き上げられ、年間控除額は年末残高の0.7%、最大13年間で最大455万円の控除が可能です。一方、ZEH水準省エネ住宅は4,500万円、省エネ基準適合住宅は4,000万円となります(子育て世帯以外はそれぞれ500万円ずつ低く設定)。
次に、夫婦それぞれが住宅ローン控除を受けるためには、「ペアローン」または「連帯債務」による借入が有効です。ペアローンは夫婦がそれぞれ別々にローンを組み、控除額もそれぞれ個別に申請できます。なお、連帯債務の場合も同様にそれぞれが負担割合に応じて控除を受けられます。ただし、持ち分・負担割合が異なった場合、贈与とみなされる場合があるため注意が必要です。
確定申告での手続きもポイントです。ペアローンの場合は、申告書や「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」を夫婦それぞれが作成する必要があります。連帯債務の場合には、これに加えて「連帯債務がある場合の年末残高の計算明細書」も準備が必要です。
最後に、子どもの誕生や収入変化など将来のライフイベントを見据えた返済計画を立てることが大切です。住宅ローン控除による税負担軽減を返済計画の柱にする一方で、収入減や教育費増加への備えとして、返済額の見直しや繰り上げ返済の活用を検討されると安心です。
| 項目 | ポイント | 注意点 |
|---|---|---|
| 借入額と住宅性能 | 控除限度額を最大限引き上げる | 住宅性能の確認を忘れずに |
| ローンの組み方 | ペアローン・連帯債務で夫婦控除を活用 | 名義と負担割合の整合性に注意 |
| 確定申告の対応 | 必要書類をそれぞれ準備 | 連帯債務の場合は追加書類が必要 |
| 将来の返済計画 | ライフイベントを想定した資金計画 | 収入変化に対応した柔軟な返済設計を |
まとめ
住宅ローン控除は、夫婦や子育て世帯にとって家計を大きく助ける制度です。特にお子さまを考えて住宅を取得される場合、年齢や世帯構成などで控除の内容や条件に違いがあるため、ポイントを押さえてご利用いただくことが重要です。本記事でご紹介したように、夫婦それぞれで控除を受けるためのローンの組み方や、子育て世帯への特別な上限額の設定、控除を最大限に活用するための持分割合などを理解することで、ご自身に合った最適な方法が見つかります。制度改正や将来設計にも目を配りながら、安心して住まい選びを進めてみてください。
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