マイホームの建て替えの際に気になるもののひとつに税金があります。
できれば節約したい税金ですが、固定資産税の建て替え特例をご存じでしょうか。
ここでは、固定資産税の建て替え特例とはなにか、また適用要件についてご説明します。
二世帯住宅の建て替えについても解説していますので、参考にしてください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
名古屋市の売買・投資物件一覧へ進む
固定資産税の建て替え特例とは
固定資産税とは、所有している固定資産にかかる税金で、毎年1月1日に所有している資産が対象となります。
土地建物の両方が課税対象となっている税金なのですが、土地の上に建物が建っている場合に特例措置が認められます。
しかし建て替えの際に建物を取り壊し、1月1日時点で土地が更地の場合には特例対象にならず、減額されている額よりも3〜6倍の高額な固定資産税を払わなければいけません。
そこで、建て替え中の場合にのみ固定資産税の建て替え特例が適用されます。
適用には住宅の敷地となる予定を申請せねばならず、また、一定条件を満たす必要があります。
▼この記事も読まれています
任意売却における単純売却とは?概要からメリット・注意点などをご紹介!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
名古屋市の売買・投資物件一覧へ進む
固定資産税の建て替え特例適用要件
固定資産税の建て替え特例には申請が必要ですが、認めてもらうためには一定の要件を満たさなければなりません。
まず、当該土地が前年1月1日時点で住宅用地でなければならず、さらに1月1日時点で住宅建設工事が着工されており翌年までに完成する必要があります。
また、住宅の建て替えが同一の敷地でおこなわれており当該年度と前年度において土地の所有者が同一、さらに住宅の所有者も同一でなくてはいけません。
これら5つの要件を満たし、住宅用地として認められれば、固定資産税が減税されます。
▼この記事も読まれています
住宅ローン控除制度とは?2022年以降の改正内容についてご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
名古屋市の売買・投資物件一覧へ進む
二世帯住宅の固定資産税の建て替え特例
二世帯住宅にも固定資産税の建て替え特例が適用されます。
しかし、土地建物同一名義の要件がありますので、親名義の土地に子どもが家を建てる場合には共有名義にするなどの対応をしなければいけません。
また、気を付けなければいけないのが広さです。
元の広さより広い家を建てる場合には、課税標準から外れてしまう可能性があるので注意しましょう。
住宅1戸につき200㎡までの部分は固定資産税評価額の1/6が、それ以上の部分は1/3相当額が課税標準となります。
しかし、メゾネットタイプの場合には建物が1つであっても2戸分あるとみなされるため400㎡までは小規模住宅とみなされ、1/6に軽減されます。
▼この記事も読まれています
中古住宅の処分方法とは?所有し続けるリスクと処分するときの注意点も解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
名古屋市の売買・投資物件一覧へ進む
まとめ
固定資産税の課税特約とは、家の建て替えで土地が更地の状態の際に高い税率で課税されないための特約です。
申請が必要であり適用には要件があるため、スケジュールをしっかりと立てて対策をおこないましょう。
二世帯住宅の場合にも適用されますが、名義の問題や広さの問題をクリアしておく必要があります。
名古屋市周辺の不動産のことなら地域密着100年以上の丸美産業がサポートいたします。
お客様のご要望に真摯に対応させていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
名古屋市の売買・投資物件一覧へ進む
名古屋市瑞穂区で土地・建物・マンションを売るなら買うなら、丸美産業へ!
商号 丸美産業株式会社
代表者名 代表取締役 嶺木一志
所在地 〒467-8533 名古屋市瑞穂区瑞穂通三丁目21番地
電話番号 052-851-3512
FAX 052-851-3513
定休日 毎週 火曜日・水曜日
営業時間 10:00~18:00