土地の購入を検討して不動産ポータルサイトをチェックしていると「遊休農地」と記載された土地が見つかる場合があります。
遊休農地は全国的に増加しており、国土全体に大きな損失をもたらすおそれがあると警戒される存在です。
今回は遊休農地とはなにか、その他の種類の農地との違いや、遊休農地の現状について解説します。
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遊休農地の土地とはなにか
遊休農地とは、かつて農地として使われていたものの、現在は農業がおこなわれずに放置されている土地です。
遊休農地は農地法により定義付けられています。
この定義によると、先述したように現在は農業がおこなわれていない土地にくわえて「周辺の農地と比較して利用頻度が著しく低い土地」も遊休農地に含まれます。
遊休農地は農地転用できる場合があり、具体的には「第2種農地」と「第3種農地」の2種類は、別の土地として活用することも可能です。
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遊休農地の土地とその他の農地の違い
遊休農地とよく似た農地の種類として「耕作放棄地」と「荒廃農地」がありますが、それぞれ定義に違いがあります。
耕作放棄地とは、過去に農地として活用されていたものの、直近の1年以上にわたり作付けしておらず、なおかつ今後数年の間に作付けする考えがない土地を指す言葉です。
荒廃農地は、現に耕作されておらず、耕作放棄により荒廃した結果、通常の農作業では作物の栽培が不可能な状態の農地を指し、それぞれ遊休農地とは特徴が違います。
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遊休農地の現状について
遊休農地の現状ですが、高齢化などの問題により農家を継承する方が減っているため、年々増え続けています。
2013年には農地改正法が制定され、遊休農地への対策が強化されましたが、平成30年からの5年間で遊休農地面積の推移には大きな違いが生じていないのが現状です。
遊休農地が放置されると、農地の価値が下がることにより、今後の再利用も困難になります。自給率が低下することや、災害時のリスクが増えることなど、国全体の問題に発展するおそれがあることもデメリットです。
また、遊休農地を放置すると固定資産税の軽減措置を適用できず、通常の農地よりも維持費が高くなることは、土地の所有者が被るデメリットといえます。
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まとめ
遊休農地とは、かつて農地として使用されており、現在は農業をおこなわずに放置された土地のことです。
遊休農地とよく似た農地には「耕作放棄地」や「荒廃農地」がありますが、それぞれ定義が異なります。
遊休農地は農家の高齢化といった問題により増加しており、対策は国全体の課題となっているのが現状です。
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