亡くなった方から相続する遺産のなかには、不動産が含まれている場合があります。
遺産には法定相続人に対する遺留分が存在しますが、不動産の場合はどのように計算するのでしょうか。
今回は、遺留分とは何か、遺産に不動産が含まれる場合の不動産評価額の決め方や、遺留分が決まらない場合の対処法についてご紹介します。
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不動産相続における遺留分とは
遺留分とは、非相続人に対して法律に定められた関係にある法定相続人であれば最低限取得できる遺産のことです。
被相続人が生前に遺言書を作成している場合は、その記載に従って遺産が分配されます。
しかし、遺言書に記載がない場合も法定相続人である限りは最低限の遺産を要求できる権利があるのです。
なお、遺留分の取得割合は法定相続人の立場によって異なります。
被相続人の配偶者ほど優先順位が高く、次いで被相続人の子や孫、両親または祖父母、兄弟姉妹や甥姪といった順に従わなければなりません。
遺留分には、被相続人が所有していた不動産が含まれる場合もあります。
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遺留分における不動産評価額の決め方
不動産の価格指標は1つではなく、タイミングによっても評価額が異なります。
まず、遺留分を決める際は不動産評価額を調べることになります。
しかし、不動産評価額だけでも、地価公示価格、相続税路線価、固定資産税評価額、不動産鑑定評価額の4種類があるのです。
これらのうちどの評価額を用いるかは、相続人同士で相談して決めなければなりません。
どの評価額を選んだ場合でも、遺留分の計算に適用されるのは相続開始時点での評価額です。
話し合いで決まった不動産評価額に遺留分の取得割合をかけ合わせて計算し、実際に取得できる遺留分を求めます。
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遺留分の不動産評価額が決まらないときの対処法
不動産評価額によって遺留分の額が決まるため、相続人同士でもどの評価額を用いるか合意が取れない場合があります。
遺留分を求めるための不動産評価額が決まらない場合は、裁判において優先順位が高い不動産鑑定士による鑑定額を基準にするのがおすすめです。
ただし、不動産鑑定士に鑑定を依頼する場合は約30万~40万円の費用がかかります。
また、裁判所に遺留分侵害額請求に関する訴訟を申し立てていずれかの評価額に強制力を持たせることも可能です。
裁判の場合は自分の要求が必ず通るとは限らない点に注意しましょう。
ほかにも、遺留分侵害額請求の訴訟を弁護士に任せて自分の意見を通しやすくする方法があります。
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まとめ
遺留分は法定相続人であれば要求する権利のある財産ですが、取得できる割合や優先順位は立場によって異なります。
また、不動産評価額をもとに遺留分を決める際はどの評価額を用いるか、相続人同士で合意が必要です。
不動産評価額が決まらない場合は、法的な手段に訴えなければならない可能性があります。
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