土地の土砂災害警戒区域について気になった経験はありませんか。
区域に指定されると、さまざまな建築制限を受けたり、価格が安くなったりと影響があります。
今回は、土砂災害警戒区域に指定されたときの影響や、規制について解説するので参考にしてみてください。
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土地の土砂災害警戒区域とは何か
土砂災害警戒区域とは、土砂災害から市民を守るために、土砂災害防止法に基づいて指定される区域です。
基礎調査によって土砂災害の可能性があるかどうかを確認したうえで、結果を地区住民に公表します。
そのため、ある日突然指定されるものではありません。
警戒区域はイエローゾーンとも呼ばれており、災害による被害を防止するために、警戒避難体制を整備すべきエリアとされています。
しかし、イエローゾーンの土地の購入に特別な許可は必要ありませんし、住宅建築の制限もありません。
また、イエローゾーンのほかにレッドゾーンとよばれる土砂災害特別警戒区域域もあります。
土砂災害特別警戒区域とは、土砂災害の危険がとくに高い地域です。
住宅を建てる場合は、土石流が来る高さまではRC造にするなど制限があるので、引っ越しなどの際は覚えておきましょう。
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土地が土砂災害警戒区域に指定されたときの影響
土砂災害警戒区域に指定されている場合は、土地の価値が下がってしまう可能性があります。
さまざまな建築制限の影響で建築費が上がったり、高低差があるときは土地の造成工事の必要があったりするからです。
山奥や河川の近くの土地を購入する予定の方は、価値が下がる可能性に注意しましょう。
また、土砂災害警戒区域に指定された場合は、住宅建築において以下の建築制限を受けます。
●土石流が来る可能性がある高さまでRC造にする
●土石に耐えられる壁を設ける
●基礎と壁を一体構造にする
また、避難確保計画の作成や、避難訓練の実施といった警戒避難体制をおこなう必要があるのも覚えておきましょう。
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土地が土砂災害特別警戒区域に指定されたときの規制
土砂災害特別警戒区域に指定されたときは、開発行為の制限、建築物の構造規制が行われます。
医療施設や学校といった施設を建てるなどの開発行為には都道府県知事の許可が必要になります。
土砂災害の対策が十分でないと判断されると、許可が下りません。
構造規制については、土砂災害を受けても安全が確保できるようにしなければいけません。
さらに、既存不適格住宅と判断されると、都道府県知事から移転の勧告を受けることがります。
既存不適格住宅とは、構造基準に適合していない住宅です。
しかし、移転勧告を受けた際は融資や補助金を優先的に受けられるので、覚えておきましょう。
また、土砂災害特別警戒区域に指定されると、フラット35sの対象外になってしまいます。
フラット35sとは、最長35年の全期間固定金利の住宅ローンの利用者が耐震性や省エネルギー性の優れた住宅を建てたり、購入したりする場合に利用できる制度です。
警戒区域への人口流出を防ぐために、警戒区域を対象外にしています。
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まとめ
土砂災害警戒区域とは、土砂災害から市民を守るために制定された区域です。
警戒避難体制を整備する必要があり、避難訓練を実施する必要があります。
フラット35sの対象外になるといった制限もあるため、河川の近くの土地を購入する方は注意しましょう。
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