土地を所有しているときは固定資産税を支払う必要がありますが、なかには固定資産税がかからない土地があります。
どのような土地が該当するのか、相続税は発生するのかが気になるものです。
今回は、税金がかからない土地や、土地の活用方法をご紹介いたします。
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相続において固定資産税がかからない土地とは
税金がかからない土地とは、課税標準額が一定額以下の土地です。
固定資産税には免税金額が設けられており、建物は20万円未満、土地は30万円未満です。
この金額を超えない限りは、固定資産税を払う必要がありません。
また、国などが所有している土地も、税金がかかりません。
たとえば、国が所有している公園や学校や、地方税法で定められた国有林や墓地が該当します。
公益の道路に面している場合も該当します。
たとえば、不特定多数の方が通行するような公共の道路に面しているケースです。
こうした土地は、公共の土地とみなされるケースがあります。
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固定資産税がかからない土地であっても相続税はかかるのか
固定資産税がかからない土地であっても、相続税は発生します。
そのため、遺産総額が基礎控除額を超える場合は、申告しなければいけません。
基礎控除額は、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)で算出されます。
相続税を安く抑える方法には2種類あります。
まずは、小規模宅地等の特例や配偶者控除といった控除を受ける方法です。
小規模宅地等の特例とは、330㎡までの部分であれば、評価額を80%減らせる制度です。
配偶者控除は、1億6000万円または法定相続分の金額まで、税金がかかりません。
もう1つは、相続放棄をする方法です。
亡くなった方の遺産や負債すべてを手放せば相続税もかかりませんが、財産も受け取れません。
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固定資産税がかからない土地の活用方法は
まずは、売却して現金にする活用方法があります。
利用しない土地を持っていると維持費がかかり、評価額が見直されて固定資産税が発生するケースも考えられます。
土地を利用する予定がないのであれば、売るのがおすすめです。
ただし、売却で得た利益に対して税金が発生する点に気を付けてください。
広い土地であれば、太陽光発電を設置する活用方法があります。
とくに見晴らしが良ければ太陽の光が届きやすいので、発電を効率的におこなえます。
過疎地域の土地である場合におすすめです。
土地活用ができそうになければ、相続放棄が可能です。
相続放棄は、申述書を作成した後に家庭裁判所に必要書類を提出して、通知書を受け取れば成立します。
申述書は家庭裁判所のホームページで取得できます。
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まとめ
固定資産税がかからない土地とは、課税標準額が30万円未満の土地や、公共の道路に面した土地です。
ただし、相続税が発生するので、基礎控除を超える場合は申告をする必要があります。
小規模宅地等の特例や配偶者控除などさまざまな控除が使えるので、利用しましょう。
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