相続放棄を検討する方のなかには「自分で手続きができるのか」疑問に思う方もいるでしょう。
相続放棄は家庭裁判所での手続きが必要であったり注意点が多かったりと、初めて相続放棄をする方にはハードルが高いものです。
そこで今回は、相続放棄の手続きを自分でおこなう場合の流れや必要書類、注意点について解説します。
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相続放棄の手続きを自分でおこなう際の流れ
自分で相続放棄の手続きができるのは、相続財産の調査が可能で、相続人同士で揉めておらず、相続の開始を知ってから3か月以内に申請する場合です。
これ以外のケースではトラブルが生じたり手続きが煩雑になったりするため、弁護士など専門家に相談しましょう。
手続きの大まかな流れは、まず役所で戸籍謄本などを集め、相続放棄申述書を記入します。
申述書が記入できたら切手や印紙を購入し、家庭裁判所へ提出します。
書類提出から数日すると家庭裁判所から相続放棄照会書と回答書が届くため、期限内に返送しましょう。
返送後、相続放棄申述受理通知書が届けば手続きは完了します。
手続きに要する期間は、3か月の期限内かつ相続財産が把握できているケースでは、最短1週間ほどです。
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相続放棄の手続きを自分でおこなう際の必要書類
相続放棄の手続きにおける必要書類は、被相続人との関係性によって変わる点に注意しましょう。
まずすべての場合で必要となる書類は、被相続人の住民票除票もしくは戸籍附票、申述人(相続放棄を申請する方)の戸籍謄本です。
次に、被相続人の配偶者が手続きをする場合は、被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本も用意します。
また、第一順位相続人のなかでも孫やひ孫の場合には、配偶者における必要書類の他にも提出する書類があります。
第二順位相続人や第三順位相続人の場合も、被相続人との関係性によって提出が必要な書類が増えるため確認が必要です。
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相続放棄の手続きを自分でおこなう際の注意点
相続放棄の手続きを自分でおこなう際の1つ目の注意点として、手続きの不備によって却下されるケースが挙げられます。
提出した相続放棄申述書や必要書類に誤りがあると家庭裁判所から連絡を受けますが、それを放置していると相続放棄が却下される場合もあるので注意しましょう。
2つ目の注意点は、すべての財産を相続する単純承認をしてしまうと、そこから相続放棄ができなくなることです。
不要な財産を処分したり、被相続人の未払い金を代理で支払ったりすると、単純承認をしたと見なされてしまいます。
3つ目の注意点として、遺産の管理義務が挙げられます。
新たな相続人が遺産の管理を開始するまでは、相続放棄をした方が遺産の管理を続けなければならないケースがあるため注意しましょう。
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まとめ
相続の開始を知ってから3か月以内に申請するケースなどでは、自分で相続放棄の手続きが可能です。
手続きの流れ自体はさほど複雑ではありませんが、提出する必要書類や注意点については事前にしっかりと確認しておきましょう。
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