土地を相続するとき、受け取った物件の使い道が気になるところですが、相続税がどうなるのかも事前に調べておく必要があります。
相続の状況によっては納税が難しくなり、税金の未納によってさまざまな問題が起きることも珍しくないからです。
そこで今回は、土地の相続税が払えないケース、未納のままだとどうなるのか、有効な対処法を解説します。
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土地の相続税が払えないケース
土地の相続税が払えないケースとしては、まず遺産分割協議が進まない場合が挙げられます。
相続税は、故人の死亡日から10か月以内に申告と納税を完了させなければなりません。
しかし、遺産分割協議が難航していると、相続税の手続きが遅れ、納税期限を過ぎてしまう場合があります。
また、高額な土地を相続すると税額も高額になり、手元の現金では支払いが難しい場合があります。
土地を売却すれば現金を得られますが、都合よく買主が現れたり、希望価格で売れたりするとは限りません。
現金を用意するために売却を試みているものの、買主が見つからず納税期限を過ぎるケースもしばしば見られます。
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土地の相続税が払えないとどうなるの?
納税が遅れた場合に起こる主な問題は、追徴課税を受けることです。
まず、正当な理由なく納税が遅れた場合には、ペナルティとして無申告加算税が課されます。
さらに、期限を過ぎて納税した場合には、遅延日数に応じた延滞税も加算されます。
遅延期間の初期段階ではこれらの追徴課税が主な問題ですが、やがては国税庁による財産の差し押さえが始まるため注意が必要です。
差し押さえの対象は、相続した土地などの不動産が中心ですが、場合によってはそのほかの動産も競売にかけられる可能性があります。
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土地の相続税が払えないときの対処法
相続後の納税が困難な場合、まずは規定の税額を分割して納められる延納を検討することが重要です。
一括・分割を問わず、金銭での納税が困難な場合は、現物資産を使って納税する物納も有効な手段です。
ただし、どちらの方法も利用には要件があり、納税者の意向だけでは利用できない場合があるため、注意しましょう。
故人の土地を含む遺産を受け取りたくない場合は、相続放棄を検討することが推奨されます。
相続放棄を選択すると、遺産を一切受け取らずに済むため、納税義務も免除されます。
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まとめ
土地の相続税が払えない状況となるのは、遺産分割協議が難航していたり、土地の資産価値が高すぎて税金が高額になったりするケースです。
納税が遅れると無申告加算税や延滞税を課せられるほか、いずれは国税庁に不動産などを差し押さえられてしまいます。
未納への対処法としては、規定の税額を分割できる延納、現物資産を使って納税できる物納などが有効です。
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