マンションなどの不動産を相続したとき、相続税がいくらか気になる方も多いでしょう。
詳細な計算をするには専門的な知識が必要ですが、大まかな金額なら自分でも計算可能です。
そこで今回は、マンションにおける相続税評価額の計算方法について、建物と土地それぞれ解説します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
名古屋市の売買・投資物件一覧へ進む
マンションにおける相続税評価額の計算方法とは
相続税を計算するには、マンションの相続税評価額だけではなく、現金や預貯金などプラスの財産を含めた「遺産総額」を計算しなければなりません。
くわえて、遺産総額からは「借金」など負の財産や、経費として葬儀費用などを控除する必要があります。
相続税は、被相続人の遺産総額が「基礎控除額を超える」場合のみ課税されるのが原則です。
逆をいえば、遺産総額が「基礎控除額以下」であれば、相続税は課税されないため、申告の必要もありません。
なお、不動産の相続税評価額は、土地と建物を別々にして計算します。
とくに、令和6年1月1日以降に相続するケースでは、建物と土地の評価額について一定の補正をおこなうので計算方法が変わることに注意が必要です。
令和6年からのマンション評価方法は「建物部分の評価額×区分所有補正率+土地部分の評価額×区分所有補正率」に改正されています。
▼この記事も読まれています
空き家買取のメリットとデメリットとは?空き家買取の流れもご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
名古屋市の売買・投資物件一覧へ進む
マンションの建物における相続税評価額の計算方法
建物部分の相続税評価額は、固定資産税評価額と同額です。
固定資産税評価額は、市町村から毎年送られてくる「固定資産税の課税明細書」に記載されており、共用部分を含めた建物部分の相続税評価額となります。
補正前の計算式は「固定資産税評価額×1.0」で、土地より容易に求められる評価額です。
▼この記事も読まれています
不動産に対する遺留分とは?不動産評価額を決める方法をご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
名古屋市の売買・投資物件一覧へ進む
マンションの土地における相続税評価額の計算方法
土地部分の相続税評価額は、敷地全体の評価額を持分割合で按分した金額を指します。
計算方法は「マンションの敷地全体の評価額×持分割合」となっており、路線価方式で算出するのが一般的です。
路線価方式とは、市街地の道路に面した土地の「路線価」をもとに評価額を計算する方法で、計算式は「路線価×敷地全体の面積」となります。
▼この記事も読まれています
相続放棄の手続きを自分でおこなうには?必要書類や注意点など解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
名古屋市の売買・投資物件一覧へ進む
まとめ
マンションの相続税評価額は、土地と建物を別々にして計算するのが原則です。
建物の評価額は、固定資産税評価額と同額となっているため、固定資産税の課税明細書から確認できます。
土地の評価額を計算するときには、路線価方式を用いるのが一般的で、路線価に敷地全体の面積をかけると算出可能です。
名古屋市周辺の不動産のことなら地域密着100年以上の丸美産業株式会社がサポートいたします。
お客様のご要望に真摯に対応させていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
名古屋市の売買・投資物件一覧へ進む
名古屋市瑞穂区で土地・建物・マンションを売るなら買うなら、丸美産業へ!
商号 丸美産業株式会社
代表者名 代表取締役 嶺木一志
所在地 〒467-8533 名古屋市瑞穂区瑞穂通三丁目21番地
電話番号 052-851-3512
FAX 052-851-3513
定休日 毎週 火曜日・水曜日
営業時間 10:00~18:00