配偶者と離婚する理由はさまざまですが、なかには子どもがいる夫婦も存在するでしょう。
両親が離婚した場合、不動産を含む財産に対する子どもの相続権はどうなるのでしょうか。
今回は、離婚した場合不動産を含む財産への子どもの相続権はどうなるのか、連れ子の相続やトラブルへの対策についてご紹介します。
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離婚した場合の不動産を含む財産への子どもの相続権
夫婦が離婚した場合も、元夫と元妻との間に生まれた子どもについては不動産をはじめとする財産の相続が可能です。
子どもが未成年であれば両親のどちらかが親権を持ちますが、親権は相続に関係ありません。
そのため、どちらが親権を持った場合でも両親の財産に対する相続権は持ったままです。
祖父母の相続が発生したときに両親が亡くなっていた場合、孫として相続する代襲相続も問題なくおこなえます。
実子の相続権については、両親の離婚の影響を受けないため通常どおりの相続が可能なのです。
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離婚後再婚した場合の連れ子の相続
離婚したあとに子どもを連れて再婚した場合、基本的に血縁関係のない連れ子に相続権はありません。
そのため、親の再婚相手が亡くなっても子どもはその財産を相続できなくなります。
ただし、養子は実子同等の相続権を持っており、再婚した相手の配偶者と養子縁組をおこなえば不動産などの財産を相続可能です。
なお、親の再婚相手と養子縁組をしたあとでも、実親との関係が切れるわけではありません。
そのため親の財産に対する相続権も残り、実両親、養親の財産への相続権を持つことになります。
ただし、特別養子縁組で養子になった場合はより養親との関係性が強くなるため、実親との関係が終了し相続権もなくなる点に注意しましょう。
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離婚後の財産相続でトラブルを避けるには
離婚後に発生する相続では、誰が何を相続するのかについてトラブルが発生しやすいです。
そのため、本人が誰にどの財産を相続して欲しいかについて、公正証書遺言を残しておく必要があります。
メモ書きの遺言書では法的な効力が弱いため、弁護士のアドバイスを受けながら適切な書類を作成しましょう。
また、相続が発生する前に生前贈与によって財産を分配することもできます。
ただし、生前贈与には贈与税がかかるため、贈与する財産の金額に注意が必要です。
不動産については事前に売却しておくと現金として分配できるため、相続が楽になります。
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まとめ
両親が離婚しても、実子であれば基本的に相続権を失うことはありません。
再婚後の配偶者と養子縁組をすれば実両親と養親に対する相続権を持ちますが、特別養子縁組では実親への相続権を失います。
相続のトラブルを防ぐためには、生前のうちから対策を練ることが大切です。
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