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「土地」の売却は何から始めればいい?チェックポイントをご紹介!

不動産売却について

野口 弓月

筆者 野口 弓月

不動産キャリア1年

丸美産業株式会社の野口と申します。
新築マンションの販売経験があります。
お住まい探しのご相談、心よりお待ちしております。

 

 不動産売却は人生で何度も経験することではないため、「何から手をつければいいのかわからない」と不安を感じる方は少なくありません。特に「土地」の売却は、建物がある場合とは異なる法的なチェックポイントや準備が必要になります。

今回は、初めて土地を売却する方がスムーズに、そして後悔しない取引を行うために、「まず何から始めるべきか」を5つのステップに分けて徹底解説します。


はじめに土地売却の成功は「最初の準備」で決まる

 土地の売却は、単に「いくらで売れるか」だけでなく、「隣地との境界ははっきりしているか」「法律で家が建てられるようになっているか」といった条件によって、売却価格やスピードが大きく左右されます。

「まずは不動産会社を呼ぶ」のも一つですが、その前に自分自身で最低限の情報を整理しておくことで、不動産会社からの提案を正しく判断できるようになります。


ステップ1売却に必要な「情報」と「書類」を整理する

 まずは、お手元にある資料を確認しましょう。売却の相談をする際にこれらがあるだけで、査定の精度が格上げされます。


【確認すべき重要書類リスト】

書類の名前どのような書類?なぜ必要なの?どこで手に入る?(保管場所)

① 登記済証(権利証)


または 登記識別情報通知

・あなたがその物件の「所有者本人」であることを証明する、最重要の書類です。・売却(所有権移転登記)の手続きを進めるために絶対に不可欠なため。

・自宅の金庫や貸金庫


(再発行ができないため厳重保管)

② 固定資産税の


納税通知書

・毎年春ごろに届く、税額や土地・建物の詳細が書かれた書類です。・土地の正確な面積や評価額、また年間のランニングコストを把握するため。・自宅(毎年4月〜5月頃に役所から郵送されてきます)

③ 地積測量図・


境界確認書

・土地の「正確な範囲」や「隣の土地との境界線」を明確に示した図面と合意書です。・これがないと隣地との境界トラブルになりやすく、売却前に測量が必要になることがあるため。

・自宅のファイル、または法務局


(※古い物件の場合は手元にないことも)

④ 公図・法務局(登記所)に備え付けられている、土地の「形」や「並び順」を表した地図です。・道路との接し方や、隣接している土地の地番(住所とは異なる番号)を確認するため。・法務局(オンラインでの取得も可能)
自分の「理由」を明確にする
  • 「相続したけれど使う予定がない」「住み替えの資金にしたい」「いつまでに現金化したい」 など、売却の背景を整理しておきましょう。期限の有無によって、販売戦略が変わるからです。


ステップ2自分なりに「相場」を調べてみる

 不動産会社に査定を依頼する前に、自分でも大まかな相場感を把握しておくことをおすすめします。相場を知ることで、安すぎる買い叩きや、高すぎて売れ残るリスクを防げます。


【相場を調べるためのツール】

  • 土地総合情報システム(国土交通省): 実際に近隣でいくらで取引されたのか(実勢価格)を確認できます。

  • レインズ・マーケットインフォメーション: 不動産流通機構が保有する過去の成約データの一部を閲覧できます。

  • 不動産ポータルサイト(SUUMO、LIFULL HOME'Sなど): 「現在、近隣で売り出されている土地」の価格をチェックしましょう。これらは「ライバル物件」の価格になります。

ポイント: 土地には「一物四価」と言われ、実勢価格、公示地価、路線価、固定資産税評価額という4つの異なる価格が存在します。一般的には、路線価を0.8で割った数値が市場価格の目安(1.25倍程度)と言われています。


ステップ3信頼できるパートナー(不動産会社)を選ぶ

 準備ができたら、いよいよプロの力を借ります。ここで大切なのは、「査定額が高い会社が、良い会社とは限らない」ということです。


【会社選びのチェックリスト】

  • そのエリアの取引実績が豊富か: 土地売却は地域特有の条例(高さ制限、建ぺい率など)に詳しければ詳しいほど有利です。

  • 査定額の根拠が明確か: 「なぜこの価格なのか」を、近隣の成約事例に基づいて論理的に説明してくれる担当者を選びましょう。

  • デメリットも正直に伝えてくれるか: 「境界が不明確」「土壌汚染の可能性がある」など、売却の障害になるポイントを事前に指摘してくれる担当者は信頼できます。


媒介契約の種類を知る

不動産会社に売却を依頼する際、以下の3つの契約形態があります。

媒介契約の種類依頼できる社数自己発見取引(自分で買主を探す)状況報告の頻度このような方におすすめ
専属専任媒介契約1社のみ

不可


(親戚等への売却も不可)

週に1回以上


(最も厳格)

・売却活動をすべてプロに任せたい方


・こまめに進捗状況を知りたい方

専任媒介契約


★初めての方に推奨!

1社のみ

可能


(自分で買主を見つけてもOK)

2週間に1回以上

担当者と二人三脚でじっくり進めたい方


・無駄な連絡を減らし、窓口を一本化したい方

一般媒介契約複数社可能

可能


(自分で買主を見つけてもOK)

法律上の義務なし

・人気エリアの物件で、買い手がすぐ見つかりそうな方


・複数社を競わせて売却したい方

ステップ4土地の「境界」と「状態」を確認する

土地売却において、最もトラブルになりやすいのが「境界」の問題です。


境界確定の有無を確認

隣地との境目に「境界標」が打たれていますか?もし不明確な場合、土地家屋調査士に依頼して「確定測量」を行う必要があります。

  • 現況測量: おおよその面積を測る(売却活動の初期に使用)。

  • 確定測量: 隣地所有者の立ち会いのもと、境界を確定させる(最終的な引き渡しに必須)。

確定測量には数ヶ月の時間と数十万円の費用がかかることもあるため、早めの確認が肝心です。


土地の法的制限をチェック

不動産会社を通じて、以下を確認してもらいましょう。

  • 再建築不可ではないか: 道路に2m以上接していない土地などは、家が建てられないため価格が大幅に下がります。

  • 用途地域: 住宅しか建てられないのか、店舗も建てられるのか。


ステップ5売却にかかる「諸費用」を把握する

「1,000万円で売れたら、1,000万円が手に入る」わけではありません。あらかじめ手残り金額を計算しておきましょう。

【主な諸費用リスト】

  1. 仲介手数料: (売却価格の3%+6万円)+消費税。

  2. 印紙代: 売買契約書に貼る印紙。

  3. 抵当権抹消登記費用: 住宅ローンが残っている場合などに必要。

  4. 測量費用: 前述の通り、境界を確定させるために必要。

  5. 譲渡所得税: 売却益が出た場合に発生する税金。

豆知識: 相続した空き家の敷地(土地)を売却する場合、「3,000万円の特別控除」が受けられる特例があります。これには期限や条件があるため、早めに不動産会社や税理士に相談しましょう。


まとめ一歩踏み出すためのアクションプラン

「土地を売りたい」と思ったら、まずは以下の3つから始めてみてください。

  1. ✓タンスや金庫から「権利証」と「固定資産税の通知書」を探す。

  2. ✓土地の四隅を見て「境界の杭」があるか確認する。

  3. ✓地元の不動産会社に「まずは話だけ」と相談してみる。

土地は所有しているだけで固定資産税や管理の手間が発生し続ける資産です。市場が動いている今のうちに、プロのアドバイスを受けて「資産の最適化」を検討してみてはいかがでしょうか。


「測量図がない」「相続で揉めている」といったデリケートなご相談も、専門スタッフが親身に対応いたします。まずは、お気軽にお電話またはメールにてお問い合わせください。

不動産は、単なる「物」ではなく、お客様の大切な「想い」が詰まった財産です。その想いをつなぐお手伝いを、精一杯させていただきます。


商号  丸美産業株式会社

代表者名 代表取締役 嶺木一志

所在地   〒467-8533 名古屋市瑞穂区瑞穂通三丁目21番地

電話番号 052-851-3512

FAX      052-851-3513

定休日 毎週 火曜日・水曜日

営業時間 10:00~18:00

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