相続した不動産をうまく分割できず、トラブルが発生するケースは少なくないです。
また、分割方法を間違えるとご自身が損をしてしまう可能性があるので、慎重におこなう必要があります。
今回は不動産を相続する予定のある方に向けて、代償分割とは何か、メリット・デメリット、相続税の計算方法についてご紹介いたします。
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代償分割とは
代償分割とは、遺産を分割する方法の一つで、相続人が他の相続人に遺産の一部を譲り、その価値に見合った金銭を受け取る仕組みです。
たとえば、相続人AとBがいて土地と現金の遺産がある場合、Aが土地を相続したいなら、Bに土地の半分の現金を支払うことで土地を相続できます。
代償分割は、法定相続分に沿っておこなうので遺産を均等に分割することが可能です。
なお、遺産分割方法は、代償分割の他にも以下の3つがあります。
遺産をそのまま相続する「現物分割」、遺産を売却して得た現金を分割する「換価分割」、複数人で遺産を共用する「共有分割」です。
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代償分割のメリット・デメリット
代償分割はメリット・デメリットどちらも生じるのでご紹介いたします。
まずメリットは、 共有名義による相続は将来的なトラブルのリスクがあるが、代償分割はこれを回避することができる点です。
さらに、代償分割は相続した不動産を売却する必要がないので、売却の際の税金がかかりません。
一方デメリットは、不動産の評価額を決定する際にトラブルが起きる可能性がある点です。
不動産を受け継ぐ方は評価額を下げたい、代償金を受け取る方は評価額を上げたいという対立やトラブルが発生しやすいです。
また、代償金を用意する必要がある点もデメリットの一つです。
金銭的余裕がある方は問題ありませんが、預金がない方は代償分割をおこなうことができません。
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代償分割の相続税の計算方法・遺産分割協議書の書き方
代償分割の際の相続税の計算方法は、代償金を支払った場合と、受け取った場合で異なります。
まず代償金を支払った場合の計算方法は「課税価格=相続した遺産の価額-代償金の価額」です。
次に代償金を受け取った場合の計算方法は「課税価格=(代償金以外に相続した遺産があればその価額)+代償金の価額」です。
そして、遺産分割協議書を書く際は、代償分割をおこなった旨を記載する必要があります。
代償分割をおこなった旨を記載しなければ、贈与税を課されることがありますので注意が必要です。
また、相続人の実印も必要になるので忘れずに準備しておきましょう。
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まとめ
代償分割とは、相続人が他の相続人に遺産の一部を譲り、その価値に見合った金銭を受け取る仕組みです。
代償分割のメリットは将来的なトラブルのリスクを避けることができる点ですが、評価額を決める際にトラブルが発生することがあります。
そして、相続税の計算方法は、代償金を支払った場合と代償金を受け取った場合で異なります。
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