任意売却の手続きは、競売の開札期日の問題もあり、時間をかけずに進める必要が出てきます。
しかし、不動産の所有者がやむを得ない理由で決済の場に行けない、といったこともあるかもしれません。
そんな時、代理の方が手続きできれば便利ですが、代理の方の権限をどう制限すればいいのか、代理を立てて問題ないのか、心配事は多いと思います。
そこで今回は、委任状の役割や必要となる理由、委任状を交付するうえでの注意点について解説していきます。
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任意売却における委任状とはなにか
不動産を売却する際に、さまざまな理由により不動産の所有者が売却の手続きをできない場合があります。
海外に住んでいる方や、複雑な手続きをおこなうことが苦手な方などです。
このような場合には、信頼できる方に委任する方法があります。
委任状とはある特定の人物に対して一定の事柄を任せるということを明記した書面のことです。
誰に対して、どの範囲において代理する権利があるのかを明記します。
この委任状にかかれている範囲のみで権利を行使することができるので、任せる範囲とそうでない範囲を明確にすることができます。
委任状がない場合、代理を任せたとしてもどこまでが権限になるのか曖昧になることで、トラブルの原因になりかねないので、委任状は重要です。
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任意売却を委任するうえでの注意点
任意売却任意をする場合、信用できる方への代理委任をしましょう。
代理権の範囲内で代理行為をおこなえば良いですが、権限のないことまでしてしまうと無権代理となり、代理となった本人が責任を負わなければならない場合もあります。
また、白紙委任をしてもいけません。
委任状に記載する事項が不十分だったり、記載がなかったりした場合、代理人の権限が広くなりすぎ、権利の濫用のおそれがあります。
また、悪用されるおそれがあるだけでなく、トラブルになった場合、委任した人の責任を問われることがありますので、十分注意しましょう。
また、代理人を通して任意売却をする場合、そのことを債権者へ事前に伝えることが必要です。
債権者によっては、代理を認めない債権者もありますので、事前に確認し、なぜ代理が必要なのか事情の説明をしなければいけません。
病気やケガなどでどうしても本人が決済に行けないといった特別な理由がある場合は、それを理解してもらい、債権者が定める所定の手続きをすれば認めてもらえるでしょう。
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まとめ
委任状とは、本来契約や決済をしなければならない本人が、事情があって別の人物に代理してもらうときに必要な書類です。
誰が誰に、どこまでの範囲の権限を委任するのかを記載することで、代理人の権限を明確にできます。
代理人を通して任意売却をする場合は、事前にそのことを債権者に連絡しておくことが必要です。
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