不動産を相続すると、相続人同士で遺産分割について話し合ったり、相続税の手続きをしたりと、すべきことがさまざまです。
相続人同士が円満に相続しつつ、効果的に節税するためには、生前にできるだけ対策を打つことが重要です。
今回は、不動産相続をする予定がある方に向けて、生前にできる対策3選をご紹介します。
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不動産の相続で生前にできる争族対策
争族対策とは、遺産分割が相続人同士でまとまらず、裁判所が介入するなど争いが起こることを未然に防ぐ対策です。
不動産の相続において、争族を避けるために生前にできる準備として、遺言書の作成があります。
遺言書があれば遺産分割の内容が明確になり、相続人間の対立を防ぐ効果が期待できます。
もし遺言書がなければ、遺産分割協議による話し合いで財産の分け方を決める必要があるため、争いが起こりやすくなるでしょう。
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不動産の相続で生前にできる節税対策
不動産の相続における節税対策として注目されるのが、生前贈与です。
これは、相続財産を亡くなる前に相続人に贈与することで相続税を軽減する方法です。
生前贈与は、年間110万円までは相続税がかからず、不動産の持分でも適用できます。
また、養子縁組をおこなうもの相続税対策として有効な手段です。
養子縁組によって法定相続人の数が増えると、相続税の基礎楮額がふえるため、相続税の総額を減らすことができます。
生前に生命保険に加入し、保険金として受け取ることも相続税の節税につながります。
生命保険金は相続税の対象ですが、相続人1人につき500万円の非課税枠があり、活用すれば相続税対策になるでしょう。
また、生命保険金は遺産分割協議を待たずに受け取れるため、葬式代や墓地代などの出費に充当できます。
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不動産の相続で生前にできる認知症対策
認知症対策としての生前相続では、家族信託の利用が挙げられます。
家族信託とは、信頼できる家族に財産を託すことを指し、家族と信託契約をして財産の管理・活用方法をあらかじめ決めることができます。
また、任意後見制度の活用も有効な手段です。
任意後見制度とは、本人の判断能力が十分なうちに、本人の財産を管理してもらう代理人(任意後見人)をあらかじめ選定する制度です。
家庭裁判所での手続きが必要ですが、もし認知症になっても財産管理を信頼できる方にまかせられます。
これらの対策をおこなわなず認知症になると、銀行口座が凍結されるだけでなく、家族信託や任意後見制度が使えなくなります。
生前対策は、早めに計画・実施するのがおすすめです。
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まとめ
不動産相続における争族、節税、認知症対策は、遺産分割の争いを避け、税負担を軽減し、認知症のリスクに備えるために重要です。
遺言書の作成や生前贈与、家族信託や任意後見制度の活用などが有効な手段として挙げられます。
将来的なトラブルを防ぎ円滑な遺産分割を進めるため、これらの対策を早くから計画し、実行することをおすすめします。
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