親族などから相続をした土地や不動産には、相続税が課せられます。
財産が土地や住宅など現金化しにくいケースで、相続税をすぐに払えない場合には、どのように対処すればいいのでしょうか。
延納制度の詳細や、メリットや注意ポイントについて解説をしていきます。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
名古屋市の売買・投資物件一覧へ進む
土地の相続税の一括払いが困難なときに利用できる延納制度の条件
相続税とは、親族などから遺産を相続した場合に課せられる税金です。
税額は、相続した金額の最大55%となっていて、遺産から支払いが可能です。
しかし相続をした財産が、土地や山林、田んぼや畑など、相続をしてもすぐに現金化が難しい場合、現金での納税が難しいケースもあります。
国税庁では、一括で税金を払えない場合の措置を設けています。
延納制度とは、相続税の一括払いが難しい場合、税務署に申請をおこない、認められれば、分割して支払える制度です。
期間は5年以内ですが、相続をした遺産の半数以上が不動産の場合は、期間を20年に延長が可能です。
延長を受けられる条件は、現金での一括払いが難しく、税額が10万円を超えているケースになっています。
相続をした財産だけでなく、自分自身で所有している現金などを使っても、一括で支払いが困難な場合に認められます。
申請するには、決められた書類と、課せられる税額と利子税に相当する担保の準備が条件です。
担保として提供可能な種類は、債権や土地、建物、船舶の他、保証人による保証も該当します。
また、自分自身で所有している財産だけでなく、共同相続人、第三者の方の財産でも、担保として提供可能です。
▼この記事も読まれています
空き家買取のメリットとデメリットとは?空き家買取の流れもご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
名古屋市の売買・投資物件一覧へ進む
土地の相続税の延納制度を利用するメリットと注意点
延納は、多額の税金を一括して払う必要がないため、すぐに現金にできない財産を相続した場合にメリットがあります。
一方、利子税が付くため、トータルで支払う税金が高くなるのがデメリットです。
税金の年利は、相続をする不動産の割合などによって異なります。
また、申請をしても担保の審査に時間がかかる上、認められない可能性もあります。
▼この記事も読まれています
不動産に対する遺留分とは?不動産評価額を決める方法をご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
名古屋市の売買・投資物件一覧へ進む
土地の相続税の延納手続きに必要な書類
延長の手続きのためには、国税庁のホームページより、延納申請書を入手します。
必要事項を記載した申請書と、担保関係の書類を管轄の税務署に提出します。
書類の提出は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内と期限が決まっていて、過ぎると受け付けてもらえません。
提出が間に合わない際には、延長届出書を管轄の税務署に出すと、半年延長が認められます。
▼この記事も読まれています
相続放棄の手続きを自分でおこなうには?必要書類や注意点など解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
名古屋市の売買・投資物件一覧へ進む
まとめ
相続税の一括払いが困難の場合には、所定の手続きをおこない認められれば、5年から20年の延納が可能です。
税金を分割して払えるメリットがありますが、担保が必要で、利子税が付くため税額が多くなるのが注意点です。
条件を知っておき、注意点を踏まえて申請の期限内に延納の手続きをおこないましょう。
名古屋市周辺の不動産のことなら地域密着100年以上の丸美産業株式会社がサポートいたします。
お客様のご要望に真摯に対応させていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
名古屋市の売買・投資物件一覧へ進む
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
名古屋市瑞穂区で土地・建物・マンションを売るなら買うなら、丸美産業へ!
商号 丸美産業株式会社
代表者名 代表取締役 嶺木一志
所在地 〒467-8533 名古屋市瑞穂区瑞穂通三丁目21番地
電話番号 052-851-3512
FAX 052-851-3513
定休日 毎週 火曜日・水曜日
営業時間 10:00~18:00