親が亡くなり財産を引き継ぐときに、土地の評価額が高く、相続税の支払いに苦慮するケースがみられます。
ところで、評価額を大幅に減額できる小規模宅地等の特例制度があるのをご存じでしょうか。
この記事では、小規模宅地等の特例とは何かのほか、特例を受けるときの適用要件と注意点もご説明するので、土地を相続する予定の方はお役立てください。
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小規模宅地等の特例とは
小規模宅地等の特例とは、相続などによって取得した土地の評価額を大幅に減額できる制度です。
制度創設の背景には、地価の高騰により相続税の支払いが難しくなり、引き継げない土地を処分するケースが増加している点があります。
先祖から受け継がれてきた住宅や事業用の建物も手放さなければならなくなって、生活できない方が生まれないよう対策が施されたものです。
土地の評価額を下げる取扱いにより、相続税を大幅に抑えられる点が大きなメリットであり、要件を満たす多くの方が利用を試みています。
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相続税において小規模宅地等の特例を受けるときの適用要件
小規模宅地等の特例においては、相続するすべての土地の評価が減額になるわけではありません。
対象となる宅地には、さまざまな適用要件が定められており注意が必要です。
被相続人の自宅だった宅地などは特定居住用宅地等として扱われ、配偶者は特例を受けられます。
相続の直前まで被相続人と同居していた親族のほか、被相続人に配偶者や同居親族がいないときには別居親族でも適用になる可能性があります。
特定居住用宅地等に対する限度面積は330㎡で、減額割合は80%です。
また、被相続人が個人事業として使用していた特定事業用宅地等や貸付用としていた貸付事業用宅地等は、限度面積が400㎡、減額割合は80%に設定されています。
一方、被相続人が同族会社として使っていた特定同族会社事業用宅地等の限度面積は200㎡で、減額割合は50%です。
適用にあたっては、いずれも細かな条件が設定されており、税務署や税理士に相談してみましょう。
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相続税において小規模宅地等の特例を受けるときの注意点
相続税の申告書を提出しなければ、特例制度を利用できません。
相続税申告の期限は、被相続人が死亡したのを知った日の翌日から10か月と短い期間になるのが注意点の1つです。
また、二世帯住宅においては家屋の構造上における分離ではなく区分登記が判断基準になり、親ひとりの単独名義のときや親子による共有名義のケースは適用になります。
なお、特例を受けるには相続人が決まっている必要があり、遺産分割がなされていない段階では特例を受けられません。
ただし、申告期限から3年以内に分割協議が整ったときには特例を受けられ、相続税申告において「申告期限後3年以内の分割見込書」を忘れずに添付しておきましょう。
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まとめ
小規模宅地等の特例制度を利用できると、評価額の高い土地を引き継ぐうえで相続税を大幅に抑制できるメリットがあります。
ただし、適用要件は細かく設定されており、利用にあたっては最寄りの税務署や信頼できる税理士に相談してみましょう。
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