不動産などの相続が発生した場合の相続人は、亡くなった方の配偶者や子どもなどです。
しかし、本来相続するはずの方が亡くなっているケースなどでは、イレギュラーな相続となる場合があります。
そこで今回は、代襲相続とはどのようなものなのか、具体例や代襲相続がおこなわれる範囲を解説します。
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相続時に知りたい代襲相続とは
代襲相続とは、死亡した相続人の代わりとして、子どもや孫など次の世代へと相続が引き継がれることを指します。
本来の相続人に代わって新たな相続人となった方を代襲相続人とよび、本来の相続人は被代襲者とよばれます。
近年では高齢化が進んでいる影響もあることから、親よりも先に子どもが死亡するケースは珍しくありません。
したがって、高齢の親が亡くなり不動産などを遺産として引き継ぐ場合、すでに亡くなっている息子の代わりに、孫が相続を引き継ぐケースは多く見られます。
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代襲相続が発生する具体的なケースとは
一般的な代襲相続のケースとして挙げられるのは、親が死亡する前に子どもが亡くなっていて、孫が遺産を引き継ぐといったものです。
こうした本来の相続人がすでに死亡しているケース以外にも、代襲相続となる場合があります。
まず、相続人が犯罪行為などをしたために、相続の権利を失う相続欠格の場合、代襲相続が発生します。
具体的な欠格事由として挙げられるのは、相続を優位に進めるために殺害や脅迫などを起こした場合です。
また、相続欠格以外に代襲相続となるのが、虐待などをおこない相続廃除となったケースです。
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代襲相続人として指定される範囲とは
本来の相続人が直系卑属の場合、代襲相続人として指定される範囲に制限はありません。
亡くなった方の子どもが亡くなっている場合には孫、孫が亡くなっている場合にはひ孫のように、直系卑属が死亡した場合は、より下の世代へと際限なくその範囲が広がっていきます。
一方で、本来の相続人として直系卑属ではなく、兄弟姉妹が死亡した場合、代襲相続と指定される範囲は次の1世代のみです。
兄弟姉妹は傍系とよばれ直系と区別されますが、これは子どもや孫といった直系と比較して、亡くなった方との関わりが薄くなることが理由に挙げられます。
この代襲相続の範囲はすでに生まれている方のみならず、まだ生まれていない胎児にも適用される点に注意しましょう。
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まとめ
代襲相続とは、本来の相続人が亡くなっている場合に、その方の子どもなどに相続が引き継がれることを指します。
このほかに代襲相続が発生するのは、相続人が死亡した場合のほか、相続欠格・相続廃除の場合です。
子どもや孫が死亡した場合、代襲相続の範囲に制限はありませんが、兄弟姉妹の場合だと次の1世代限定で代襲相続がおこなわれます。
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