土地の購入を検討している方のなかには、第一種低層住居専用地域を候補に入れている方も多いのではないでしょうか。
第一種低層住居専用地域は建築物に対する制限が厳しいものの、そこから生み出される高い住環境が特徴です。
この記事では、第一種低層住居専用地域とはどのような土地で、どんな建物が建てられるのかや、購入するメリット・デメリットをご紹介します。
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第一種低層住居専用地域とは?
第一種低層住居専用地域とは、都市計画における13の用途地域のひとつで、主に低層住宅を建設する目的の用途に限定された地域です。
住環境の保護を目的として設定されているため、地域には静かで落ち着いた住宅街が広がっています。
この地域では建築物の高さが10m、または12mに制限されており、高層ビルや大型の商業施設は建設できません。
他の用途地域と比較して建ぺい率や容積率の制限が厳しく、建設可能な施設が限られている点が大きな特徴です。
隣家との距離を保ちつつ、街並みを整えるために必要な規制が整備されているため、静かに落ち着いて暮らせる家を建てたい場合などは、購入に適した土地と言えるでしょう。
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第一種低層住居専用地域の土地に建てられる建物
第一種低層住居専用地域に主に建てられるのは、戸建住宅や低層の集合住宅です。
建築物の高さが10m、または12mに制限されているため、高さのある物件は存在せず、落ち着いた住宅街が形成されます。
3階建ては許可される可能性がありますが、厳しく設定された建ぺい率の影響を受けるため、建てられない可能性もあるので注意が必要です。
この地域で建築可能な住宅以外の建物には、学校や図書館、寺社、老人ホーム、交番などがあります。
一方で、建てられない建物をいくつか挙げると、住宅を兼ねない事務所や店舗、宿泊施設、パチンコ店、ボーリング場、映画館、工場、駐車場などです。
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第一種低層住居専用地域の土地を購入するメリット・デメリット
第一種低層住居専用地域の土地を購入するもっとも大きなメリットは、落ち着いた住環境にあるでしょう。
今までお伝えしたとおり、この地域では高さに制限が設けられているため3階建て以上の建物が少なく、日当たりや風通しの良さを確保しやすいです。
緑豊かで開放感のある静かな住宅街はファミリー層に好まれるほか、老後の終の棲家としても人気があります。
一方、地域内に商業施設や高層建築物がないため利便性に乏しく、買い物や通勤に不便を感じやすい点がデメリットです。
とくに交通アクセスについては支障が出やすいので、車などの移動手段を確保できない場合は、注意したほうが良いでしょう。
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まとめ
第一種低層住居専用地域とは用途地域の1つで、低層住宅用として設定された地域です。
建物の高さや建ぺい率に厳しい制限が設けられており、建築できるのは住宅のほか、学校や図書館、老人ホームなどに限られます。
そのため高い住環境が大きなメリットとなっていますが、利便性の低さや交通アクセスの悪さなどのデメリットもあります。
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