不動産を購入するときには、土地や建物の取得費用だけでなく、税金などの諸費用もかかります。
そのうちのひとつに「印紙税」がありますが、これはいつ支払う税金なのでしょうか。
今回はそんな疑問にお答えするとともに、印紙税の金額や貼り方、収入印紙を貼らなかった場合の罰則について解説します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
名古屋市の売買・投資物件一覧へ進む
不動産購入時に支払う印紙税とは何か
そもそも印紙税とは、印紙税法によって定められた課税文書を作成する際に課税される税金です。
課税文書の種類は多く、不動産購入時に作成する売買契約書のほか、保険証書なども課税文書として扱われています。
印紙税の収め方は、確定申告をおこなう場合などの税金とは異なり、課税文書に収入印紙を貼り付けて収めることが特徴です。
▼この記事も読まれています
不動産売却の必要書類とは?売却前と契約締結時と決済時についてご紹介!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
名古屋市の売買・投資物件一覧へ進む
不動産購入時の印紙税の金額や貼り方について
印紙税の税率は、課税文書の種類と文書に記載された金額によって異なるため、ここでは不動産売買契約書における印紙税の税率を解説します。
この場合の印紙税は金額ごとに6段階に分かれており、一例として購入価格が1,000万円~5,000万円の場合は2万円、5,000万円~1億円の場合は6万円です。
上記の金額に相当する収入印紙を購入して課税文書に貼り付け、消印をすることにより印紙税を収めたとみなされます。
印紙を間違って貼り付けてしまった場合は、印紙税の還付を請求できますが、文書を作成した日から5年以内が還付の請求期限となるため注意しましょう。
▼この記事も読まれています
空き家買取のメリットとデメリットとは?空き家買取の流れもご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
名古屋市の売買・投資物件一覧へ進む
不動産購入時に収入印紙を貼らなかった場合の罰則
不動産購入時の売買契約書に収入印紙を貼らなかった場合は、納付すべき印紙税額の2倍の過怠税が課税され、合計で3倍の印紙税を支払わなければなりません。
規定どおりの収入印紙を貼り付けたとしても、消印をしなければ印紙代と同額の過怠税が徴収されるなど、厳しい罰則を受けるため注意が必要です。
なお、間違えた金額の収入印紙を購入していることに気付いた場合は、汚損や損傷がないものに限り、郵便局の窓口で新しい収入印紙に交換できます。
とくに少ない金額の収入印紙を貼ったまま書類を作成することのないように注意しましょう。
▼この記事も読まれています
不動産売却の買取と仲介の違いとは?メリットやデメリットをご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
名古屋市の売買・投資物件一覧へ進む
まとめ
印紙税とは、不動産購入後の売買契約書に、収入印紙を貼り付けて支払う税金です。
税率は不動産の価格によって異なり、購入価格が1,000万円~5,000万円の場合は2万円となります。
印紙税を支払わなかった場合は、過怠税の課税といった罰則を受ける恐れがあるため、忘れずに納税しましょう。
名古屋市周辺の不動産のことなら地域密着100年以上の丸美産業株式会社がサポートいたします。
お客様のご要望に真摯に対応させていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
名古屋市の売買・投資物件一覧へ進む
名古屋市で3000万円以下の戸建・マンションをお探しの方はこちら
名古屋市瑞穂区で土地・建物・マンションを売るなら買うなら、丸美産業へ!
商号 丸美産業株式会社
代表者名 代表取締役 嶺木一志
所在地 〒467-8533 名古屋市瑞穂区瑞穂通三丁目21番地
電話番号 052-851-3512
FAX 052-851-3513
定休日 毎週 火曜日・水曜日
営業時間 10:00~18:00