不動産売却をはじめてから、何らかの事情により売却そのものをキャンセルしたいと考える方も多いです。
すでに購入希望者が見つかっている場合などは、キャンセルができるのか不安になりがちでしょう。
そこで今回は、不動産売却を途中でキャンセルできるのかどうかについて、違約金の有無や手続きの流れも含めて解説します。
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不動産売却は途中でキャンセルできるのか
「査定価格が想定よりも低かった」「売却活動を始めてから気が変わった」といった理由で、不動産売却のキャンセルを希望する方も多いです。
やむを得ない事情がある場合、不動産売却をキャンセルすることはできるのですが、ケースによっては違約金が発生する可能性があります。
訪問査定後のキャンセルや、一般媒介契約を結んだ後のキャンセル、購入の申し込みを受けた時点でのキャンセルには、原則として違約金がかかりません。
一方、専属専任媒介契約や専任媒介契約を締結している場合や、売買契約後が完了している場合は、違約金が発生する可能性が高いです。
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不動産売却をキャンセルするときにかかる違約金の相場
不動産会社と専属専任媒介契約・専任媒介契約を締結した場合、契約期間の3か月が経過する前に売却をキャンセルすると、広告費や宣伝費の返還を求められる場合があります。
売買契約後にキャンセルする条件は「手付金倍返し」となる場合が多く、手付金として100万円を受け取っている場合は、買主に200万円を支払わなければなりません。
損害賠償請求が発生した場合ですが、損害賠償額は売却価格の1割が相場となるため、売却価格が4,000万円の場合は400万円です。
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不動産売却をキャンセルするまでの流れと方法
不動産会社と一般媒介契約を結んでいる場合は、不動産会社に電話で連絡をして、不動産売却をキャンセルする旨を伝えるだけで手続きを終えられます。
専属専任媒介契約・専任媒介契約を結んでいる場合は、口頭でなく書面を送付してキャンセルを申し出なければなりません。
売買契約後の場合は、買主に相談してキャンセルの合意を得て、手付金の倍返しなどで違約金を支払い、売買契約を破棄するのが基本的な流れです。
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まとめ
不動産売却は途中でキャンセルできるのですが、ケースによっては違約金が発生します。
仮に損害賠償請求が発生する場合、違約金の相場は売却価格の1割程度です。
キャンセルを申し出る際の手続きの流れは、売却のフェーズによって異なるため、不動産会社の担当者と連絡を取りながら手順を確認しましょう。
名古屋市周辺の不動産のことなら地域密着100年以上の丸美産業株式会社がサポートいたします。
お客様のご要望に真摯に対応させていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。
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