相続した実家を活用するつもりがなければ、不動産売却でお金に換えてしまうのがおすすめです。
相続した不動産を売却するのであれば、3つの注意点を覚えておかなくてはいけません。
今回は、相続で受け継いだ実家の不動産売却の際に、覚えておきたい注意点を解説するので参考にしてみてください。
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相続時の不動産売却における名義の注意点
相続による不動産売却をするのであれば、名義変更が必要になる注意点を覚えておいてください。
現在は名義変更が義務となっているため、しっかりと変更手続きをおこないましょう。
名義変更の方法は、法定相続・遺言・遺産分割協議の3つがあります。
法定相続は、法律で決められた法定相続分に従って分ける方法です。
遺言に指示があれば、その内容に従わなければいけません。
遺言内容と異なる名義変更をおこなう場合は、遺産分割協議をおこなってください。
遺産分割協議とは、遺族同士で遺産の分割方法や割合について話し合う行為です。
遺産分割協議は、遺族が全員参加しなければいけない点も、覚えておいてください。
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相続時不動産売却における期限の注意点
相続税の申告期限は相続の存在を知った日の翌日から10か月以内ですが、申告期限から3年以内に売却するのがおすすめです。
なぜなら、支払った相続税は、譲渡所得税の計算をするうえで取得費に計上できるからです。
取得費を計上するには、申告期限の翌日から3年以内に譲渡しなければいけません。
また、相続した不動産に子どもなどが住む場合は、3,000万円控除や軽減税率など相続税の特例が受けられます。
居住用の不動産であるのが控除を受ける条件ですが、節税効果があるため利用しましょう。
相続した不動産に誰も住まない場合でも、空き家の3,000万円控除特例が受けられます。
このように、支払う税金を少なくできる特例があるため、支払いを抑えるために利用しましょう。
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相続時不動産売却の媒介契約の注意点
不動産売却の際に不動産会社とかわす契約には、一般・専任・専属専任の3つがあります。
一般媒介契約は複数の不動産会社にセールスできますが、不動産会社が対応する優先度が低くなる可能性があります。
専任媒介契約は、1つの不動産会社としか契約できないものの、自分で取引相手を見つけられる契約です。
不動産会社が定期的に進捗状況を知らせてくれるため、相続した不動産が売れやすいかどうかがわかります。
専属専任媒介契約は、1つの不動産会社にしか依頼できません。
さらに、自分で取引相手を見つけた場合でも、不動産会社を経由しなくてはいけません。
契約者に対しての独占契約であるため、不動産会社が優先して買主を探してくれます。
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まとめ
相続した不動産の売却には、名義変更が必要になるので、覚えておいてください。
相続税の支払期限の翌日から3年以内に売れば、支払った相続税を取得費に加算できます。
ご自身にあった媒介契約を選び売却を進めましょう。
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お客様のご要望に真摯に対応させていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。
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