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不動産売却の契約解除は条件次第で可能?費用や手続きの流れも解説

不動産売却について

野口 弓月

筆者 野口 弓月

不動産キャリア1年

丸美産業株式会社の野口と申します。
新築マンションの販売経験があります。
お住まい探しのご相談、心よりお待ちしております。

不動産の売買契約を交わした後に「やはりキャンセルしたい」と思い悩む方は少なくありません。しかし、契約解除には条件や費用面でのルールがあり、何も知らずに手続きを進めると予期せぬトラブルや損失に繋がることもあります。この記事では、不動産売却後に契約を解除できる主なケースや、解除時にかかる費用、手続きの流れ、避けるべきトラブルとその対策について分かりやすく解説いたします。納得できる取引のために、知っておくべきポイントを確認していきましょう。

売買契約後でもキャンセル可能なケースとは(タイミング別に整理)

売買契約を締結した後であっても、一定の条件を満たせばキャンセル(契約解除)は可能です。ただし、解除のタイミングによって手付解除や違約金などの発生の有無が異なります。

以下に、主なケースを時系列で整理しました。

ケース条件・内容解除可能性
① 売買契約直後(手付解除期間内)買主:手付金を放棄、売主:手付金の倍額を返還解除可能
② ローン特約による解除買主の住宅ローンが未承認の場合、契約書に特約があれば解除可能解除可能(違約金免除の場合あり)
③ 引き渡し準備開始前(履行着手前)履行の着手とされる行為が行われていない場合、手付解除が可能な場合あり場合によって解除可能

特に、①の「手付解除」は、契約の履行に着手する前であれば、買主は手付金を放棄して解除でき、売主は手付金の倍額を買主に返還して解除することが可能です(手付倍返し)。この制度は、不動産取引の基本ルールとして定められています。なお、「履行の着手」とは、登記申請や中間金の支払いなど、具体的かつ客観的な行為を指します 。

次に、②の「ローン特約」による解除ですが、買主が住宅ローンに通らなかった場合に備えて、契約書に特約として明記しておくことで、違約金なしで契約を解除することが可能となります 。

③の「履行の着手前」であれば、手付解除が可能な場合もありますが、解除できるかどうかは「契約書に期日が設定されているか」「履行の着手があったかどうか」に左右されます 。

以上から、売買契約後のキャンセルをお考えの場合は、まずご契約書の内容をよくご確認のうえ、どのタイミングでどういった措置が可能か整理されることをおすすめいたします。

キャンセル時に発生しうる費用と違約金の仕組み

売買契約後にキャンセルを検討されている方にとって、最も気になるのが実際にかかる費用や違約金の負担です。以下では、タイミングや立場ごとに整理してご案内いたします。

立場解除方法主な負担内容
買主手付解除(契約履行開始前)支払った手付金を放棄
売主手付解除(契約履行開始前)受領した手付金の倍額を返還(倍返し)
いずれも履行開始後の解除(違約解除)契約書記載の違約金や損害賠償(一般的に売買価格の10〜20%程度)

まず、「手付解除」と呼ばれる方式は、契約後、相手方が契約の履行に着手する前の段階であれば、買主では手付金を放棄することで解除が可能です。手付金は売買価格の5〜10%が相場とされています 。一方、売主側が解除する場合には、受領した手付金を返還すると同時に同額を買主に支払う「倍返し」が原則です 。

次に、履行に着手した後の解除、すなわち「違約解除」の場合には、手付金とは別に違約金や損害賠償の支払いが求められることがあります。違約金の相場は売買価格の10〜20%程度とされ、特に売主が宅地建物取引業者である場合、宅建業法により違約金と損害賠償の合計が売買価格の20%を超えてはならないと定められています 。

さらに、契約書に特約条項が記載されている場合は、その条項に従った違約金や対応になるため、契約前に必ず内容を確認することが重要です。解除の際の注意事項として、手付解除可能な期限(手付解除期日)や、契約の履行に着手したと判断される具体的な行為違約金の上限規定があるかなどをしっかり押さえておくと、不利益を避けやすくなります 。

契約解除に必要な手続きの流れとポイント

売買契約後に契約解除を検討されている方にとって、まず知っておきたいのは「意思表示の方法」と「解除可能な時期」、そして「解除に伴う手続き」です。以下に、安心して対応いただけるよう、重要なポイントを整理しました。

まず、契約解除の意思を伝える際には、必ず書面による通知が必要です。特に、トラブル回避の観点から「内容証明郵便」の利用が推奨されます。内容証明郵便とは、誰がいつどのような内容の通知を誰に送ったかを郵便局が証明するもので、後日の証拠として非常に有効です。たとえば、クーリングオフや手付解除の意思表示にはこの方法が用いられます。

方法内容留意点
内容証明郵便「解除の意思表示」や「契約日・物件情報を明記」配達証明付きが望ましい
普通郵便やFAX比較的手軽に通知可能証拠として弱くなる場合がある
専門家へ相談弁護士や行政書士のサポート書類作成の助けになる

次に、「解除可能な時期」についてですが、契約書に定められた解除期日や、手付解除が行える期間を正確に確認することが大切です。一般的に、手付解除は相手方が「履行に着手する前」であれば可能とされています。具体的には、売主が建物の引き渡しを開始する前や買主が代金を支払う前などが該当します。履行に着手されると手付解除はできなくなりますので、迅速に対応することが必要です。

また、手付解除にあたっては、支払済み手付金を放棄(買主)するか、倍返しとして返金(売主)することで解除できます。解除にともなっては、原状回復義務の有無や仲介手数料の取扱なども重要な検討事項です。契約解除に伴い、仲介手数料に関しては媒介契約書の内容により発生する可能性がありますので、契約前後の条項をよくご確認ください。

以上のように、契約解除には「書面での通知」「解除可能な時期の確認」「解除後の費用負担や手続きの整理」がポイントとなります。不安な場合は、専門家へ早めにご相談いただくことをおすすめします。

トラブルを避けるための契約前・契約時の準備と心構え

不動産売買契約の前後で思わぬトラブルに巻き込まれないためには、契約前からの慎重な準備と冷静な判断が不可欠です。

準備事項確認すべき内容備えるポイント
解除条件の明確化手付解除、ローン特約、買い替え特約など契約解除条件があるか条文の期限や対象が具体的か確認
契約書の条項チェック違約金額、契約不適合責任の範囲、ローン審査未承認時の取り扱い売買価格の上限(20%など)に照らし過剰な設定がないか確認
不動産会社との関係性対応の丁寧さ、情報提供の透明さ、相談しやすさ必要時に柔軟な対応を期待できるか見極め

まず、契約書に「手付解除」「ローン特約」「買い替え特約」といった解除条件が明記されているかどうかを確認することが重要です。これらの特約があることで、住宅ローン審査の不承認など予期せぬ事情が起きた際にも、違約金や損害賠償を抑えた解除が可能になります。例えば、ローン特約があることで、住宅ローンが利用できなくなった場合に契約解除が認められ、支払った手付金も返還されます。

次に、契約書の条項のチェックにも十分注意を払ってください。違約金の上限は宅地建物取引業法により売買代金の20%までとされており、これを大きく超えるような設定は無効となるケースがあります。また、民法改正に伴い瑕疵担保責任が「契約不適合責任」として整理されており、引き渡された物件に問題があった場合の対応範囲や期間についても、事前に確認しておくことが安心につながります。

さらに、契約を進める上では、不動産会社との信頼関係を築くことがトラブル回避の大きな鍵となります。たとえ買主都合の解除でも、不動産会社が柔軟に対応してくれる場合もあります。一方的なキャンセルより、事前に「そのような場合はどうなるのか」と相談しておくことで、いざというときの交渉や調整がスムーズになります。

最後に、冷静な判断を後押しする心構えとして、「安易な契約を避ける」ことが最も大切です。契約は一度成立すると、法的にも強い効力を持ちます。気が変わった、という理由だけで解除するのは信義則に反する場合があり、違約金や損害賠償が発生するリスクがあります。だからこそ、申し込みの段階から焦らずに、内容を理解した上で慎重に意思決定をすることが、トラブルを回避する第一歩となります。

まとめ

不動産売却後の契約解除は、契約の段階や記載された特約、手付金の扱いなどによって対応が異なります。キャンセルを検討する際は、解除の可否や費用、違約金の有無といった条件を事前にしっかり把握しておくことが重要です。また、契約解除の際には書面での正式な通知や、定められた解除期間の確認など、手続きの流れにも注意が求められます。安心して手続きを進めるためにも、契約時には疑問点を一つひとつ確認し、納得できる形で取引を進めることが大切です。


商号  丸美産業株式会社

代表者名 代表取締役 嶺木一志

所在地   〒467-8533 名古屋市瑞穂区瑞穂通三丁目21番地

電話番号 052-851-3512

FAX      052-851-3513

定休日 毎週 火曜日・水曜日

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