何らかの事情により所有している土地や物件などを、売却しようと考えている方は、少なからずいらっしゃるでしょう。
不動産売却するときに、権利証を紛失してしまった場合、売却できるのかと不安になっている方もいらっしゃるでしょう。
今回は、権利証とは何か、権利証を紛失した場合の不動産売却の方法と注意点をご紹介していきます。
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権利証とは
権利証は、家などの不動産の所有者が登記名義人であると証明する役割と、売却の意思があると表明する役割を持つ書類です。
権利証の正式名所は、登記済証と呼ばれ2005年の法改正から登記済権利証が登記識別情報に変わり、書面ではなく電子情報になりました。
法改正以前に不動産を取得し登記済証を所有している方は、不動産売却などの時には書類が必要になるため、保管しておきましょう。
また、権利証を紛失してしまった場合には、再発行ができなくなります。
再発行はできませんが、土地の所有者である証明ができれば不動産売買も可能です。
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権利証を紛失した場合の不動産売却方法
売却方法はまず、事前通知制度です。
この制度は登記申請をしてから、登記所が売主に対して投資申請がおこなわれた旨を書類で郵送して通知する制度です。
郵送された書類に売主が署名押印して、返送すれば登記が完了しますが、書類の不備や2週間以内に返送しないなどをしてしまえば、登記が却下されてしまいます。
次に、司法書士に本人確認を依頼する方法です。
司法書士に代理人として不動産の所有者の証明をしてもらい書類を作ってもらえば、本人確認ができるため売却ができます。
最後に、公証人に本人確認を依頼する方法です。
公証人役場であれば司法書士に依頼するより安価で本人確認ができますが、公証人の本人確認は司法書士より正確性が劣るため、無効と判断される場合もあります。
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権利証を紛失したときの手続きの手順と注意点
注意点はまず、事前通知には不安要素がある点です。
権利証を紛失した場合でも登記をおこなう予定がなければ、事前通知はしてもらえません。
本人確認の通知がきて登記完了までは長くて約1か月かかり、買主は全額支払い済みでその間は登記申請ができているか、不安のなか待つ必要が出てきます。
次に、本人確認ができる司法書士は手続き代理のみです。
本人確認ができるのは登記手続きの委任をされた司法書士のみで、基本は買主の司法書士が担当します。
最後に、公証人の手続きの手間です。
公証人に本人確認を依頼するケースでは、不動産の決済が終わってから関係者が公証役場に向かう必要があり、手間と経費がかかります。
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まとめ
今回は、権利証とは何か、権利証を紛失した場合の不動産売却の方法と注意点をご紹介してきました。
不動産の所有者が登記名義人であると証明する役割などを持つ書類で、紛失してしまえば再発行はできません。
紛失した場合で売却をするときは、事前通知制度、司法書士に本人確認を依頼すれば売却可能です。
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