2024年4月の法改正により、不動産における相続登記が義務づけられるようになります。
それではなぜ、義務化されるのでしょうか。
本記事では、法改正がおこなわれる背景から、義務化項目・罰則までご紹介します。
将来、不動産を相続する方には必見の内容になっているので、ぜひ最後まで記事を読んでください。
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不動産における相続登記の義務化の背景とは?
相続登記とは、不動産所有者が亡くなり、相続人に名義変更する手続きをいいます。
以前は、相続登記は相続人の任意で実施していました。
しかし、2024年4月の法改正から相続登記が義務化されるようになります。
この背景としては、相続登記がされない所有者不明の土地が数多くあり、社会問題に発展しているからです。
また、この法改正では、上記以外にも財産管理制度も見直されます。
具体的な改善策としては「メガ共有である土地」を活用する点です。
メガ共有とは、相続登記未完了によって、子ども・孫など「予想される相続人」が増加している不動産をいいます。
本来であれば、複数の相続人(共有者)がいる場合、全員に許可を取らないと不動産を自由に利用できません。
しかし、相続者が複数存在しても、一定の手続きを踏めば共有不動産の管理・変更が可能になりました。
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不動産における相続登記の義務化項目や罰則の内容とは
法改正後に義務化される項目は、相続登記の申請義務化となります。
運用ルールとしては、不動産相続を確認したときから、3年以内に登記をしなければいけません。
期限内に登記を実施しなければ、10万円以下の過料が発生してしまうので注意が必要です。
続いて、登記名義人の氏名または名所、住所変更の登記の義務づけです。
登記上の所有者や住所に変更があった場合、2年以内に変更登記をしないと、5万円以下の過料が課されます。
しかし、相続登記義務を全うしたくても、個人の事情などによりできない可能性もあります。
そこで、手続きが簡単に履行できるように、相続人申告登記の創設がなされました。
この制度は、申し出をした相続人のみが登記義務の履行になるといった内容です。
注意点として、申し出を単独で履行しても不動産の所有権を得た訳ではないので、留意しておきましょう。
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まとめ
本記事では、相続登記が義務化された背景・項目・罰則などをご紹介しました。
今回の法改正は、所有者不明の土地問題を解決する狙いがあります。
また、相続人の負担を軽減するため、相続したくない土地を国庫に帰属させる制度もできました。
不動産を相続する予定の方は、記事を参考に、相続手続きを進めると良いでしょう。
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