この記事では、筆界未確定の概要・筆界と所有権界の違い・土地を売却する方法についてご紹介します。
筆界未確定の土地は、境界が曖昧なため、隣地とトラブルになる恐れがあり、売却できるのかと不安な方もいるでしょう。
本記事では、そんな方々に向けて解決策や必要な知識と手続きについて解説しています。
土地売却の知識を深めたい方は、ぜひ参考にしてください。
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土地売却における筆界未確定とは?筆界と所有権界の違いとは
筆界未確定とは、保有する土地の境界が未確定の状態をいいます。
筆界が確定していないと、将来にわたって隣人とトラブルになる可能性があります。
そのため、購入希望者が懸念して、売却が進まないとったリスクが考えられるでしょう。
また、筆界は主に2種類に分かれます。
1つは、隣接する所有者との境界を指す「民民の境界」・もう1つは、市道や県道などの境界で「官民の境界」です。
また、筆界と混同されるケースの多い「所有権界」がありますが、こちらは別物です。
所有権界は、土地の所有権が及ぶ範囲を示すもので、意味合いが異なっています。
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筆界未確定の土地は売却できるのか?
結論からお伝えすると、筆界未確定でも土地の売却はできます。
なぜなら、筆界未確定の土地を売却しても、法律上問題ないからです。
土地売買において、売主には「境界明示義務」があり土地の境界を明確にしなければなりませんが、この義務は法的に強制されてはいません。
ただし、買主は土地の境界が明確でないと、将来的にトラブルになるリスクがあると判断します。
そのため、これらの土地売却の際は、筆界未確定の理由などを説明し、買主の不安を解消するように努める必要があります。
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筆界未確定の土地を売却する方法とは
筆界未確定の土地を売却するには、まず「筆界確認書」の作成から始めます。
こちらは、境界線をまたぐ双方の所有者が「この境界で良い」と合意したときに交わされる書類です。
また、筆界確認書とセットで、承諾した土地の境界に関連する図面も作成します。
また、法務局に備えられている地図を訂正することも可能です。
なお、隣地とのトラブルにより、境界を確定できない場合は「境界非明示の特約」をつける必要があります。
こちらの特約は、売却後の損害賠償請求を受けないようにする目的があります。
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まとめ
筆界未確定でも土地の売却は可能ですが、隣地とのトラブルも想定されるため、慎重に対応しなければいけません。
土地売却のためには、境界確認書を作成や境界非明示特約をつけるなどの対策が必要になります。
売却予定の方は、トラブルを避けるうえでも、専門家に相談しながら上記対策を検討していきましょう。
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