不動産の取引にはさまざまな税金がかかりますが、親子間でも課税対象となる場合があります。
名義変更をすると贈与税がかかりますが、これは他人同士だけではなく、親子間でも対象となる場合がある。
この記事では、不動産の贈与税とはなにか、親子間で課税されるケースと非課税になる方法を解説します。
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親子間でも発生する不動産の贈与税とはなにか
贈与税とは個人間の贈与によって財産を得たときに課される税金です。
課税方法には、還暦課税と相続時精算課税の2種類があり、それぞれ条件などに違いがあります。
還暦課税は1年間で贈与を受けた財産の合計金額から、基礎控除額の110万円を差し引き、残った金額に対して課税される制度です。
1年間に受けとった金額が110万円以下であれば、課税対象にはなりません。
相続時精算課税は、贈与する財産のうち2,500万円までが控除され、それを超えた場合に超えた額に対して一律20%の税金が課せられる制度です。
生前贈与の場合、還暦課税か相続時精算課税かを選択できます。
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親子間であっても不動産贈与税がかかるケースとは
不動産贈与税がかかる主なケースとして、土地などの名義変更をおこなった場合です。
名義変更は無償で財産を移転したとみなされるため、贈与にあたります。
贈与額が1年間で110万円以上になった場合は、基礎控除額にあたる110万円を超えた部分に一定の税率がかけられます。
注意したいのが、親などから著しく安い金額で不動産を譲り受けたときです。
売買契約を結んだため、贈与ではないと思われがちですが、一般的な価格よりも著しく低い金額で譲り受けた場合、差額部分に贈与税が課税されます。
著しく低い金額の目安として、時価の約80%以上になっていれば相場とみなされますが、80%以下未満の場合は贈与税の対象となる可能性があるので注意が必要です。
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親子間で不動産贈与税を非課税にする方法とは
親子間の不動産贈与税を非課税にするためには、3つの方法があります。
1つめは相続時精算制度を活用する方法で、生前贈与分を相続時に2,500万円まで特別控除として差し引けます。
これによって、累計額が2,500万円以下であれば課税対象になりませんが、年間110万円の控除を受けられる還暦課税と併用できません。
2つめは教育資金や子育て資金の一括贈与にかかる非課税枠を活用する方法です。
教育資金や出産費用、結婚費用として親が子に支払う一括贈与は課税対象になりません。
3つめは住宅取得資金贈与の特例を活用する方法です。
これは、マイホームを購入する子や孫に資金面で援助するときに活用できる特例で、令和4年1月1日以降に住宅取得に関する贈与があった場合、最大1,000万円まで課税されません。
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まとめ
不動産の贈与税は、無償での名義変更や著しく低い価格での取得で発生する可能性があります。
非課税にするには、相続時精算制度や教育・子育て資金の一括贈与、住宅取得資金贈与の特例などを活用することが重要です。
また、売買契約を結んでも、価格が相場より著しく低い場合は贈与と判断されるため、金額には十分注意が必要です。
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