相続した財産による税金はできるだけ安く抑えたいと考える方が多いでしょう。
税金の支払い方法や支払い期限は厳しく設けられており、意図的でなくても規定を守れていなければペナルティの対象になるため注意が必要です。
本記事では、相続税の二割加算とは何か、計算方法や注意点について解説します。
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相続税の二割加算とは
相続税の二割加算とは、被相続人(亡くなった人)と血縁関係にあり相続・遺言で財産を引き継ぐ人が納付するべき税額に税率が加算される制度です。
加算の対象者は、兄弟・姉妹・甥・姪・代襲相続人以外の孫・被相続人の養子に該当する孫・内縁の夫もしくは妻・法定相続人以外の人などが該当します。
非対象者は配偶者・父と母・子ども・代襲相続人の孫のみのため、それ以外はすべて対象者であると認識すれば理解しやすいでしょう。
血縁関係の近い方と遠い方が同じ税率では不公平であるとの理由で一部の相続人が2割分課税されるようになりました。
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相続税の二割加算の計算方法
相続税の二割加算の計算方法は「税額控除前の相続税額×0.2」です。
相続税の計算の流れとして、まずは土地・建物などの不動産や現金などプラスの財産から借金などのマイナスの財産を差し引いた遺産額を算出して課税遺産総額を割り出します。
基礎控除額は一律で「3,000万+600万×法定相続人の数」になるため、課税遺産総額から基礎控除額を差し引いたら相続人の課税価格を算出します。
それぞれの続税を加算したら相続税額(相続税総額)が出るため、相続人がそれぞれ相続した割合を掛け合わせて割り出した税額を合計して税額と一致すれば正常です。
最後に2割の加算対象者のみ0.2をかければ納付しなければならない税額がわかります。
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相続税の二割加算に関する注意点
相続税の二割加算に関する注意点として、2割加算せずに申告した場合は加算税・延滞税などのペナルティを課せられる可能性があるため必ず対象者が誰かを確認してください。
加算税は50万円もしくは納税額の10%のうち高い税額の方を支払うように請求されるため、後から経済的な負担がのしかかります。
また財産を一切受け取らない相続放棄した場合、亡くなった後の財産(生命保険金や死亡退職金など)は課税対象になるため注意が必要です。
最後に孫と養子縁組するときは原則的に実子と同じ扱いになるため第一順位の相続権を獲得しますが、親から子供・子どもから孫の順位を飛ばすため2割の加算対象になります。
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まとめ
相続税には血縁関係によって二割加算される可能性があるため、ご自身が対象者なのかどうかを事前に確認しておきましょう。
加算の対象であるにも関わらず納付額が少ないと、後からペナルティによって高額な追加納付を求められる可能性があるため注意が必要です。
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