子どものいない夫婦が所有している土地や建物は、誰のものになるか気になる方は少なくないでしょう。
配偶者であっても、すべての遺産を100%もらえるとは限らないため、今住んでいる家を配偶者が住めるようにするためには、事前にやるべきことがあります。
本記事では、子なし夫婦の相続人は誰になるのかお伝えしたうえで、よくあるトラブルと対策方法を解説します。
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子なし夫婦の相続人は誰か
基本的な遺産分割の規定として、遺言書が存在すればその内容がもっとも効力を持ちます。
しかし、遺言書がとくにない場合は民法に基づき、配偶者と血族相続人が法定相続人として認められます。
血族相続人には優先順位があります。
第一順位は子ども(孫やひ孫を含む)、第二順位は直系尊属(両親や祖父母など)、第三順位は兄弟姉妹(姪や甥を含む)です。
亡くなった方との親続性に基づいて順番が決まります。
第一順位の相続人がすでに亡くなっている場合は、第二順位の相続人に財産が引き継がれるでしょう。
ただし、配偶者には優先順位がないため、相続人が配偶者以外に存在する場合は、その間で話し合いが必要です。
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子なし夫婦の不動産相続でよくあるトラブル
不動産相続に関するトラブルは、とくに子がいない夫婦の場合に顕著です。
遺産分割において、現金や投資信託など割合で分割できる財産は比較的スムーズに話し合いが進むことがありますが、不動産や土地のように実際に物理的に分割する必要がある場合は複雑さが増します。
親族と配偶者との不仲や意見の相違があると、とくに物件の処分や管理について意見がまとまりにくくなることがあります。
親族が現金化を希望する場合、それが残された配偶者の生活に直接影響を与えることも考えられます。
遺言書を作成することで、配偶者がマイホームに住み続けるためのルールや指示を残すことができ、その安心感は大きいでしょう。
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子なし夫婦の不動産相続でよくあるトラブルの対策
子なし夫婦の不動産相続で起こりがちなトラブルを避けるための対策として、以下の点が挙げられます。
亡くなる前に生前贈与をおこなうことで、遺産として扱われず、現住のマイホームに住み続けることが可能です。
平成30年に法改正があり、結婚20年以上の夫婦が生前贈与をする際には、基礎控除110万円に加えて最大2,000万円の控除が適用されます。
これにより、配偶者が遺産分割協議で住居を奪われるリスクが軽減されます。
さらに、生命保険の受取人を配偶者に指定することで、配偶者は亡くなった時点で保険金を受け取り、現金を受け取ることが可能となり、遺産分割の必要がありません。
所有している土地や物件を現金化して遺産分割をおこなう場合でも、配偶者に最低限の資金を残すことができます。
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まとめ
子なし夫婦で片方が亡くなった場合、不動産相続では亡くなった親族と配偶者が遺産分割協議をして揉めるケースがあるため注意が必要です。
近年では配偶者の生活を守るために贈与税を控除できる制度もできているため、亡くなる前から配偶者がマイホームに住み続けられる方法を確認します。
法律で決められた法定相続人よりも遺言書に記載されている内容のほうが効力を持つため、配偶者のために有利になる内容を残すのも良いでしょう。
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