相続税を納め過ぎたと感じたときは、更正の請求手続きにより還付を受け取れる可能性があります。
しかし、更正の請求とは何か、どのように手続きをすすめれば良いのか不明な点も多いでしょう。
そこで今回は、相続税の更正の請求について概要と更正の請求が生じるケース、手続きの流れを解説します。
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相続税における更正の請求とは
相続税における更正の請求とは、払い過ぎた相続税を還付してもらう手続きのこと。
申告内容に誤りが見つかったときや、申告後に生じた状況の変化などを理由に本来納めるべき相続税の金額が減少した場合、更正の請求手続きをおこないます。
更正の請求手続きは、相続税の申告が必要となる期限から原則5年以内に定められており、還付を受けたい方は注意しましょう。
ただし、相続税の申告および納付期限が10か月あるため、実際は5年10か月以内に更正の請求手続きをすれば問題ありません。
なお、特別な事情が生じたときは5年10か月以降も手続き可能ですが、事情が発生した翌日から4か月以内の手続きが必要です。
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相続税の更正の請求が生じるケースとは
相続税の更正の請求は、相続において未分割の財産が分割された場合に発生します。
申告期限の超過によるペナルティを避けるために一度仮分割して相続を済ませ、そのあとで正式に遺産を分割したケースが該当します。
また、相続人の異動が発生したときも、相続税の更正の請求が発生するケースのひとつです。
相続を済ませたあとで隠し子が判明したときや、相続人の廃除などがあると相続税額がかわるため、更正の請求が必要になります。
さらに遺言書の発見時は遺産の再分割が必要になり、納める相続税の金額が変更になった場合は更正の請求手続きをおこないます。
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相続税における更正の請求の流れ
更正の請求手続きの流れは必要書類の準備から開始です。
まずは税務署の窓口もしくは国税庁のホームページから、相続税の更正の請求書および構成の請求書の次葉を入手してください。
そのほか遺言書など更正の請求をおこなう事由を証明する資料や本人確認書類、修正申告書もそろえましょう。
必要書類をすべてそろえたら、相続税を申告した税務署に提出します。
税務署による審査は約2~3か月かけて実施され、更正の請求手続きが認められると税務署から相続税の更正通知書が届きます。
そのあとは国税還付金振込通知書が届き、指定先の口座に相続税の還付金が振り込まれる流れです。
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まとめ
相続税における更正の請求とは、相続税を払い過ぎた場合に還付金を受け取るための手続きのこと。
相続人の異動や遺言書が発見された場合などに更正の請求が発生します。
手続きは必要書類を税務署へ提出後、還付金が振り込まれる流れですすみます。
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