住宅ローンを契約する際に提出するよう求められる必要書類は多く、そのうちのひとつが「住民票」です。
住宅ローンは引っ越しの前に契約しますが、現住所と新住所どちらの住民票が必要なのか悩んでいる方も多いでしょう。
今回はそんな疑問にお答えするとともに、住民票を異動させるのに最適なタイミングについても解説します。
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住宅ローン契約時の住民票は転居前のもので良いのか
住宅ローン締結時に提出する住民票は、基本的には転居前のもので構いません。
ただし、金融機関によっては転居後の住民票を求めるケースもあるため注意が必要です。
この場合、引っ越しを済ませる前に住民票を異動させると、公正証書原本不実記載等に該当する可能性があります。
違法とみなされた場合は、5年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されるため留意しましょう。
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住宅ローンの申し込み時には新住所の住民票が必要な理由
住宅ローンを申し込む際、金融機関が新住所の住民票を求める理由は、金融機関側が損をしないためです。
契約者が旧住所で住宅ローンを組み、そのまま新居を購入しない可能性もあるため、引っ越しの実態があるか確認するために新住所の住民票を求める場合があります。
住所変更登記の手間や費用を削減できることも、金融機関側にとってのメリットです。
新住所の住民票を使って所有権移転登記をすると、住所変更にともなう2度目の登記が不要になります。
契約者側のメリットとしては、新住所で登記すると登録免許税の軽減措置を適用でき、登録免許税が2%から0.3%に削減できることです。
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住民票を異動させるタイミング
住民票を異動させるタイミングは、原則として転居後14日以内と決められています。
この期間をオーバーすると、5万円以下の罰金が科される可能性があるため注意しましょう。
旧住所と新住所が同一の市区町村内にある場合、必要書類は「本人確認書類」「印鑑」さらに該当者は「国民健康保険証」「高齢者医療受給者証」「乳幼児医療証」です。
異なる市区町村へ引っ越しをする場合は、これに加えて「転出証明書」を用意しましょう。
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まとめ
住宅ローン申し込み時の住民票は、基本的に転居前のもので大丈夫です。
ただし、金融機関側が損をしないためなどの理由により、転居後の住民票を用意するよう求められるケースがあります。
住民票は、原則として転居後14日以内に異動させる必要があり、期間を超過すると罰金が科される場合があるため注意しましょう。
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