グローバル化が進み、海外で仕事をする方も増え、生活の拠点を海外に移している方も珍しくありません。
一定の条件を満たすと非住居者扱いとなりますが、所有している不動産は売却できるのか気になる点です。
そこでこちらの記事では、非住居者でも不動産売却は可能なのか、売却の流れや税金について解説します。
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不動産売却は非居住者でも可能なのか
非住居者とは「海外在住期間が1年以上」「日本国内に住所がない」状態です。
転勤や移住によって海外で生活している方のなかには、非住居者の定義を満たしているケースも多いでしょう。
転勤や移住だけではなく、1年以上の留学も対象となります。
一般的に不動産の売却には住民票などの書類が必要となりますが、非住居者は日本に住所がないため住民票がありません。
住民票がないからと言って、売却ができないとあきらめないでください。
海外に住居を置きながら、日本の不動産の売却は可能です。
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非居住者の不動産売却の流れと注意点について
非居住者の場合、日本に住んでいる方とは不動産売却の流れが異なります。
住民票などの一般的な必要書類がないため、自分で売却手続きはできず司法書士などの法律の専門家に頼るしかありません。
売却をするときには、対応している不動産会社と司法書士を探しましょう。
手続きに必要となる書類は、一般的な不動産売却で必要となる書類の他に、特別な必要書類があります。
特別な必要書類は「在留証明書」「サイン証明書」「代理権委任状」です。
書類は在住先の日本大使館や領事館で入手できるので、必要なタイミングで用意しましょう。
非居住者が不動産の売却をするときの注意点は、源泉徴収が必要となる点です。
日本に在住していれば、源泉徴収は必要ありませんが、非住居者の場合は利益に対して課税され源泉徴収の対象となります。
支払いを忘れると、追加納税などの可能性があるため、忘れずに手続きをすすめましょう。
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非居住者の不動産売却にかかる費用と税金について
国内居住者でも非住居者でも、日本で発生した所得に対しては、日本の所得税が課税されます。
売却によって利益が出たら譲渡所得税が発生するなど、日本に住んでいなくても日本の税金のシステムが適用されるため注意が必要です。
買手が代金を支払う際に、代金の10.21%の源泉を徴収する流れになっています。
源泉徴収を受けたうえで、確定申告によって適切な納税が必要です。
不動産売却において、一定の条件を満たせば「3,000万円特別控除」を適用できます。
「10年超所有軽減税率の特例」の場合は適用条件がいくつかありますが、条件を満たせば適用可能です。
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まとめ
海外に住んでいて日本に住民票がない非居住者でも、日本の不動産売却はできます。
自分ではできないため、司法書士などの法律の専門家の手助けが必要です。
一定の条件を満たせば、国内に住んでいる方と同様の控除が適用されます。
知識が豊富で信頼できるパートナーを選びスムーズな売却活動をおこないましょう。
名古屋市周辺の不動産のことなら地域密着100年以上の丸美産業株式会社がサポートいたします。
お客様のご要望に真摯に対応させていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。
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