遺産を相続する際に、期限や時効があるのをご存じでしょうか。
理解していなければ手続きがスムーズに進まず、トラブルの原因となってしまう可能性があります。
この記事では、遺産相続の手続きの期限や時効について、また期限のある遺産手続きの種類や遺産分割のやり直しを解説します。
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相続の期限や時効について
遺産相続をおこなう際には期限と時効を意識しなければいけません。
これらは同じように扱われますが、実は異なるので間違えないようにしましょう。
期限は、決められた期日内に手続きをおこなわなければいけない限度期間を指します。
対して時効とは権利の喪失や取得を認める制度です。
権利の喪失は消滅時効といいます。
期間内におこなわない場合、権利が消滅し手続きができなくなる期間です。
一方、権利を認める制度を取得時効と言います。
これは、一定期間を権利者として振る舞えば権利を取得できるまでの期限です。
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期限のある遺産相続の手続き
遺産相続にはさまざまな手続きがありますが、なかには期限が設定されているものがあるので注意しましょう。
期限つきの遺産手続きは、死亡届・健康保険・相続放棄・限定承認・準確定申告・相続税申告・遺留分侵害請求・相続回復請求権・債権の消滅・相続登記・遺産分割請求権です。
とくに気を付けたほうが良いのが相続放棄です。
遺産にはローンや借金などのマイナスの遺産も含まれます。
マイナスの遺産のほうが大きい場合などには放棄をおこなえますが、3か月以内に家庭裁判所にその旨を申し出なければいけません。
この期間を過ぎてしまうと放棄ができなくなってしまうので注意しましょう。
また、相続登記にも時効があります。
今までは義務ではありませんでしたが、令和6年4月より義務化されたので必ずおこなわなければいけません。
3年以内におこなわなければならず、違反すると過料が科せられます。
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遺産分割のやり直しは可能なのか
遺産分割では、さまざまな理由でやり直しが必要なケースも生じます。
そもそもやり直しができるのかが気になるポイントですが、結論から言いますと遺産分割請求権に時効はないためやり直しは可能です。
ただし、全員が納得しなければいけません。
また、遺産分割協議に関して詐欺や脅迫などがあった場合には、全員の合意なく協議の取り消しが可能です。
この際には気づいてから5年までとなっているので注意しましょう。
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まとめ
相続には登記などさまざまな手続きがあり、期限があるものもあります。
遺産分割協議には時効がないので、相続人全員の同意があればやり直しは可能です。
詐欺や脅迫があれば相続人全員からの同意は必要ありませんが、詐欺や脅迫の事実を知ってから5年以内におこなわなければいけないので注意しましょう。
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