必要な分よりも大きな額の印紙税を買ってしまったり、貼る書類を間違えてしまったりしたときは、印紙税の還付制度を利用できます。
過誤納金が生じたときは、あわてずに還付申請をしたうえで書類を作成し直しましょう。
今回は、印紙税の還付制度とはどんなものなのかを、手続き方法・申請時の注意点とともに解説します。
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印紙税の還付制度とは
収入印紙とは、コンビニや郵便局などで印紙を購入することで国に印紙税・手数料を納付し、その証拠として文書に貼り付ける証票のこと。
印紙税の還付制度とは、収入印紙が必要な文書に誤った額面を貼ってしまったり、印紙が不要な文書に貼ってしまったりなどして過誤納金が生じた場合に、払いすぎた分を返してもらえる制度です。
還付の対象になるのは、書損等・納付額超過・課否判定誤り・二重納付・税印の取りやめ等・被交付文書への押なつ・納付計器の廃止等のようなケースであると国税庁が示しています。
契約書の作成後に契約解除となって文書が不要になった場合や、交付済みの領収書・手形、印紙税納付以外の目的で印紙を貼った場合などは還付制度の対象外です。
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印紙税の還付を受けるための手続き方法
印紙税の還付申請に必要なものは、収入印紙を誤って貼った文書と、印鑑または法人の代表者印、印紙税過誤納確認申請書の3つ。
申請から還付までの流れは以下のとおりです。
●「印紙税過誤納確認申請(兼充当請求)書」に必要事項を記入し、納税地の所轄税務署長に提出
●所轄税務署長の確認・審査を受ける
●審査に通り次第、印紙税が還付される
申請をしてから、実際に還付されて一連の手続きが完了するまでは3か月ほどかかります。
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印紙税の還付を受ける際の注意点
印紙税の還付を受ける際の注意点は「文書作成日から5年以内の申請が必要」「印紙を貼り付けたまま還付申請をする」「購入した印紙の払い戻しはできない」の3つです。
印紙の貼り間違いによる過誤納金が発生した場合、文書作成日から5年以内に還付申請をしなければなりません。
印紙を切り取ったり、用紙からはがしたりしたものは交換や還付を受けられないため、そのままの状態で申請をします。
貼り付け前でも、一度購入した印紙は現金での払い戻しができず、手数料を払って交換することになる点にも注意してください。
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まとめ
印紙税の還付制度とは、収入印紙の貼り間違いなどで過誤納金が発生した際に還付・充当を受けられる制度のこと。
納税地の所轄税務署長に必要書類を提出し、申請手続きをおこなうことで還付が受けられます。
申請の際は、文書作成日から5年以内に、誤って印紙を貼った書類をそのまま提出する必要がある点に注意してください。
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