事故物件の告知義務違反とは?リスクや売却方法についても解説
所有している事故物件を売却する際に、どうにかして事故物件であることを伏せたいと考えている方も少なくないのではないでしょうか。
しかし、事故物件には、取引する際に告知義務があり、適切に対応しなければ告知義務違反となるので注意が必要です。
ここでは、事故物件の告知義務違反とは何か、そのリスクや売却方法についても解説するので参考にしてください。
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事故物件売却の際に気をつけなければいけない告知義務違反とは
事故物件の売却を検討している方は、売却する際に告知義務があることをご存じでしょうか。
もし、瑕疵があることを告知しないと、告知義務違反となるので気をつけなければいけません。
この告知義務とは、雨漏りや扉の開閉がしにくいといった不具合や欠陥(瑕疵)・人の死などを買主へ伝えなければいけない義務です。
そして、瑕疵には、物理的瑕疵・環境的瑕疵・心理的瑕疵・法律的瑕疵があります。
また、注意点として、「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」によって告知義務の期間が明示されています。
賃貸借契約の場合には事案発生から3年間ですが、売却の場合には無期限で告知義務が生じるので注意しましょう。
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事故物件売却の際に告知義務違反をするリスク
告知義務違反をすると、ペナルティが課せられるので注意が必要です。
また、2020年に民法が改正され、瑕疵物件の扱いが変わりました。
新民法では、契約内容と物件が一致していない場合には、契約不適合責任を負うと定められています。
そして、契約不適合があった場合には、補修請求や代替物・不足分の引き渡し請求をされたり、代金減額請求をされたりする恐れがあります。
それだけでなく、契約解除や損害賠償請求をされてしまうリスクもあるので、気をつけなければいけません。
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事故物件を売却する方法やポイント
事故物件であっても、工夫することで売却しやすくなる可能性があります。
1つ目は、リフォームをおこなうという方法です。
事故物件の中には、人の死に関する事案で床や壁に痕跡が残ってしまうケースがあります。
このような場合には、リフォームをすることで不安を軽減できる可能性が高まるでしょう。
ただし、リフォームをおこなったからといって、告知義務がなくなるわけではないので注意しましょう。
2つ目は、更地にして売るという方法です。
建物の損傷が著しくひどい場合などには、その建物を無くすことで不安を和らげられるかもしれません。
ただし、この方法においても、告知義務がなくなるわけではないので覚えておきましょう。
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まとめ
事故物件を売却する際には、告知義務違反にならないように注意が必要です。
告知義務違反は、物理的瑕疵・環境的瑕疵・心理的瑕疵・法律的瑕疵を告知しなかった際に課せられるペナルティで、損害賠償請求をされるリスクがあるので注意しましょう。
そして、事故物件であっても、工夫することで売却しやすくなる可能性があります。
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