
マンション売却で孤独死は事故物件に該当するのか?価格と注意点を解説

所有している中古物件の売買取引では、どういった点に注意すれば良いのでしょうか。
たとえば、高齢者の一人暮らしでは死亡してから発見されるまでに時間がかかるケースがありますが、自殺や殺人と同等の心理的瑕疵が発生するのか知っておくべきです。
こちらの記事では、孤独死があったマンションは事故物件に該当するのかお伝えしたうえで、売却価格と注意点について解説します。
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孤独死があったマンションは事故物件に該当するのか
孤独死とは、明確な定義付けがあるわけではないものの、1人で住んでいる方が誰も気づかれないままなくなってしまう状態を指します。
このような形で死亡した場合、事故物件に該当するかどうかは、死亡から発見までの期間によって異なります。
死亡から発見が早い場合は購入希望者への告知義務はありませんが、死亡から発見の期間が数日から数週間以上かかっているのであれば購入希望者への告知義務が発生するでしょう。
死亡理由が老衰や病死など一般的であったとしても、発見までの時間がかかると物件に体液や血液が染みつく可能性があるからです。
その状態では、購入希望者の購買意欲が削がれる心理的瑕疵に該当するため、告知しなければなりません。
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孤独死があったマンションの売却価格がどのくらい下がるのか
孤独死があったマンションは、心理的瑕疵に該当するため一般的な市場相場よりも資産価値が下落する可能性があります。
死亡から発見までに時間がかかった場合」の記述を「通常よりも1割程度安くなります。
必ずしも告知をする必要はないものの、購入希望者が近所の方たちから死亡状況の事実を聞かされるとトラブルになる恐れがあるので気を付けましょう。
死亡してから警察や病院までに搬送されるまでに時間がかかってしまうと、事故物件になるため通常よりも20%程度低くなります。
価値が低くなると同時に、心理的瑕疵として必ず告知しなければなりません。
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孤独死があったマンションを売却するときの注意点
孤独死があったマンションを売却するときの注意点は、特殊清掃・ローン残債・告知義務の3点です。
まず、遺体のまま放置されてしまい部屋の一部に体液や血液が染み込んでいるのであれば、通常のクリーニングではなく特殊清掃への依頼が必要となります。
続いて、住宅ローンの返済義務が残っているのであれば、資産価値が落ちるとは言え売却益でローン残債を一括返済できるかどうかの確認が必要です。
最後に、心理的瑕疵に該当するのであれば、購入における重要な判断材料になるので、購入希望者へ必ず伝えなければなりません。
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まとめ
孤独死のあったマンションを売却する際には、亡くなった方がいつ見つけられているかによって、購入希望者への告知義務や売り出し価格が異なります。
死亡してすぐに発見されたのであれば10%ほど、発見までに時間がかかった場合は20%ほど価値が下落します。
伝えれば売れ残るリスクもあるため、購入希望者に伝えるべきか悩んでいる売主の方は、一度不動産会社に相談してみましょう。
名古屋市周辺の不動産のことなら地域密着100年以上の丸美産業株式会社がサポートいたします。
お客様のご要望に真摯に対応させていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。
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