
外国人でも日本の不動産を売却できる?必要書類や税金についても解説

外国から来て日本国内に不動産を購入したが、諸事情により売却しようと考えている方もいるのではないでしょうか。
そんな方は、外国人が日本の不動産を売却する際の流れを把握していないと、スムーズに進めることができないかもしれません。
今回は、外国人の方が日本の不動産を売却するときの必要書類や税金について解説します。
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外国人でも日本の不動産を売却できる?
日本の法律では、外国人の方でも不動産の売却はできることになっています。
売主、買主どちらの場合でも、国籍による制限はありません。
また、基本的な売却の手順は、日本人とほぼ同じです。
不動産会社に査定を依頼し、媒介契約を結んだ後、購入希望者と売買契約を交わします。
ただし、基本的に手続きが日本語でおこなわれるため、内容を理解できずに交渉が上手くいかないかもしれません。
そのため、日本語での交渉に不安を感じる場合は、代理人を立てるのがおすすめです。
通常、購入者側が手配しますが、売主側も代理人を立てることで、よりスムーズな取引を実現できます。
この点以外についても、安心して売却を進めるためにも、不安な点は不動産会社に相談しましょう。
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外国人が日本で不動産を売却するときの必要書類
日本で不動産を売却する場合は、外国人の方であっても、日本人と同様に以下の必要書類を準備する必要があります。
まず、身分証明書として運転免許証やパスポート、住民票、権利書または登録識別情報、登記簿謄本が必要です。
また、実印と印鑑証明書も不可欠です。
日本に住む外国人の方は、住民基本台帳法により住民票を取得できます。
この制度の対象者以外の場合は、住民票の代わりに住民登録証明書や、宣誓供述書などの代替書類を用意しなければなりません。
実印も印鑑登録しておくと、手続きがスムーズに進むのでおすすめです。
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外国人が日本で不動産を売却するときも税金はかかる?
日本に不動産を持つ外国人の方がその不動産を売却する場合、居住者、非居住者に関係なく、その売却益には税金が発生します。
このとき、譲渡所得税、印紙税、登録免許税が発生しますが、受取金からこれらが源泉徴収されることもあります。
もし、源泉徴収されなかった場合は、控除後の金額が実際に受け取る金額となり、翌年の確定申告期間に申告しなくてはなりません。
ただし、申告した際に、源泉徴収税が過剰であった場合は、還付を受けられますが、逆に不足があれば追加納税が必要です。
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まとめ
外国人でも、日本の不動産を売却することは可能で、手続きは日本人とほぼ同様です。
また、必要な書類には、身分証明書や権利書などが含まれ、居住者・非居住者にかかわらず税金も発生します。
そして、売却時には、譲渡所得税や印紙税がかかり、確定申告で源泉徴収の調整が必要です。
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