生産緑地とは何か?売却のために指定を解除する要件や注意点について解説!
売却するときに注意が必要な土地のひとつが「生産緑地」です。
指定されてから長い時間が過ぎていて、売却を考えている方は多いのではないでしょうか。
そこで今回は、生産緑地の売却を考えている方に向けて、生産緑地とはどのような土地か、指定を解除するための要件や方法、そのときの注意点についても解説します。
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生産緑地とは何か?
生産緑地とは、市街化区域内にあり、生産緑地によって定められた農地や山林のことです。
用途は農地に限定されていますが、生産緑地に指定されていると、固定資産税や相続税が減額されます。
1968年の都市計画法の施行から、都市化に伴う地価の上昇で税負担も増加した結果、市街化区域でもともと農業を営んできた農林事業者を苦しめることになりました。
そこで、農地であることを条件に、市街化区域でも税負担を軽減する生産緑地法が定められたのです。
生産緑地は、税制上の優遇措置を受けられますが、営農を継続しなければならず、建物を建てるときなどは、市町村長の許可を得なければなりません。
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売却のために生産緑地の指定を解除する要件と方法
いったん生産緑地に指定された土地を売却するためには、要件を満たして、指定を解除してもらわければなりません。
解除するための要件は、以下のとおりです。
●指定された日から30年が経過している
●主たる従事者が障がいや疾病で農業を継続できない
●主たる従事者が死亡している
指定を解除する方法は、解除要件を満たしていることを確認し、自治体へ買取を申し出ることです。
基本的には、自治体が買い取ってくれますが、予算の関係によっては買取を拒否されるかもしれません。
しかし、自治体が買取を拒否しても、農業事業者への売却の斡旋がおこなわれ、斡旋もおこなわれないときは行為制限が解除されます。
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生産緑地の指定を解除するときの注意点
生産緑地の指定を解除するときの注意点は、固定資産税が宅地と同じくらいの額になることです。
農地としての使用を存続させることも宅地に転用することも可能ですが、激変緩和措置が取られても5年後には10倍ほどの固定資産税を支払わなければなりません。
また、相続税の納税猶予の特例も受けられなくなり、高額な納税猶予額を支払うことになる可能性もあります。
とくに、買取や斡旋が不成立であったとき、売却したお金を納税資金に回さなければならないかもしれません。
自治体が買い取ってくれる保証はなく、売却できないままになってしまうおそれもあることも注意点です。
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まとめ
生産緑地とは、市街化区域になる農地や山林で、用途が制限されていますが税金が減額されます。
指定を解除するためには、要件を満たしている必要があり、自治体が買い取るのが一般的です。
ただし、固定資産税の上昇や相続税の納税猶予額の支払いなどの注意点もあります。
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