
ガソリンスタンド跡地が売却できない理由とは?売る方法や注意点も解説

ガソリンスタンド跡地の売却を検討している方もいると思いますが、そのままでは売却できないのをご存じでしょうか。
知らないままで進めると、トラブルの原因となるので気を付けなければいけません。
ここでは、ガソリンスタンド跡地がそのままでは売却できない理由と売る方法、注意点について解説しているので参考にしてください。
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ガソリンスタンド跡地をそのままで売却できない理由
ガソリンスタンドの跡地は、土壌汚染などの問題があるためそのままでは売却できないケースがあります。
ガソリンには特定有害物質であるベンゼンが含まれており、かつては鉛も添加されていました。
基準値内であれば問題はなく土壌調査が義務化されているわけではありませんが、東京都の条例では義務化されているように自治体によって必要なケースがあるので注意しましょう。
また、土壌の安定性にも問題があります。
ガソリンスタンドの地下にはガソリンを貯蔵しておくタンクがあるのですが、一般的には解体工事の際に掘り出されます。
土壌を浄化し土でしっかりと埋め戻しますが、解体した時期や業者によって差があるため、どのような対策をおこなったのかを把握しておく必要があるのです。
土地の所有者は、汚染が法基準を超える場合に都道府県知事から措置命令を受けて対策を行う義務が生じることがありますが、必ずしも売却前に対策を完了させる義務があるわけではありません。
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ガソリンスタンド跡地を売却する方法について
ガソリンスタンド跡地でももちろん売却は可能です。
一番スマートなのは居抜きです。
居抜きとは、設備などそのままの状態での売却をさしており、ガソリンスタンドの場合には同業者に売るのが良いでしょう。
ガソリンスタンドの建設には設備費など多くの資金が必要なのですが、居抜きなら設備投資費を節約できます。
立地が良かったり設備が新しかったりと好条件の物件なら、居抜きの買い手が見つかりやすいでしょう。
また、更地として売るのも一つの方法です。
ガソリンスタンドの設備は一般の方には需要がなく、撤去にも費用がかかるためそのままの状態で買い手を見つけるのは大変です。
更地になっていれば、そのあとの転用幅も大きいので売りやすくなります。
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ガソリンスタンド跡地を売却する際の注意点
ガソリンスタンド跡地を売る際の注意点は、事前にしっかりと調査・対策をおこなうのが大切です。
汚染された状態で売却する際には、土壌汚染法に基づき重要事項説明書にその旨を記載する「告知義務」があるので覚えておきましょう。
告知義務を怠り買い手がその事実を知らないまま契約を結んだ場合、契約が無効になったり訴訟となったりとトラブルの恐れがあるのも注意点です。
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まとめ
ガソリンスタンド跡地の売却は可能ですが、土壌汚染などの問題からそのままで売れないケースがあるので注意しましょう。
しかし、居抜きとして同業者への売却や、更地にするなど、売りやすい方法もあります。
告知義務があるので、事前にしっかりと調査・対策をおこないましょう。
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