マンションには管理組合があるとともに、管理規約によりさまざまなルールが定められているでしょう。
そのルールのなかには、売却する場合に届け出るタイミングなども示されているのが一般的ですがご存じでしょうか。
この記事では、管理組合へ届け出るタイミングのほか提出書類や役員を務めている場合の扱いも解説するので、マンションの売却を考えている方はお役立てください。
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マンション売却における管理組合へ届け出るタイミング
管理組合における組合員の資格は区分所有者になった際に取得し、区分所有者でなくなった場合に喪失するのが基本的な考え方になります。
これは、国土交通省が示している標準管理規約を基にしており、この規約では新たに資格の取得や喪失する場合には、組合へ直ちに書面で届け出る点についても示されています。
売却にあたっては、売買契約を決済するのに伴って所有者ではなくなり組合員の資格を喪失するので、このタイミングで書面を提出しなければなりません。
なお、不動産会社で売り出しが始まる段階で組合へ連絡しておくと、必要な書類の準備などスムーズに手続きできるでしょう。
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マンション売却する際に管理組合へ提出する書類
マンションを売却する際には、売買契約を決済するにあたって管理組合へ組合員資格喪失届を提出するのが一般的な流れになります。
届出用紙は、組合へ連絡して用紙の提供を申し出ると受け取れるでしょう。
また、不動産会社が管理組合へ連絡して取り寄せる入手方法もあるので、自分で組合へ申し出にくい場合には不動産会社へ依頼してください。
提出方法は不動産会社が代行して処理するのが一般的ですが、長く住んでいた場合などには、管理組合の理事長などへの挨拶を兼ねて自ら提出しても良いでしょう。
なお、届出を忘れてしまうと、管理費や修繕積立金を引き落とされる可能性があるので注意してください。
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管理組合の役員がマンションを売却する場合
マンションによっては、理事長や副理事長、会計担当理事などの役員を持ち回り方式で扱っている場合が考えられます。
理事長などを務めていると売却できないのではないかと不安に感じるかもしれませんが、任期中でも何ら支障はありません。
ただし、売却できるとしても他の方に役員を務めてもらわなければならないケースも考えられるでしょう。
したがって、他の居住者を考え、理事会などの際に調整しておくようお勧めします。
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まとめ
マンションを手放すときには、売買契約の決済にあわせて管理組合に対し組合員資格喪失届を提出しなければなりません。
組合の役員でも売却はできますが、他の入居者を考えて事前に組合へ連絡しておくと良いでしょう。
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