土地を売却する際には、境界線を明確にする必要があります。
しかし、境界線について詳しくわからない方も多いのではないでしょうか。
正しい知識を持っていないと、トラブルの原因になる可能性があるのできちんと確認しておきましょう。
今回は、土地売却の際に必要な境界線の概要、また調べ方や費用についても解説していきます。
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土地売却の際に必要な境界線とは?
土地売却の際に必要な境界線とは、所有地と隣地を分ける境目を指すもので、筆界と所有権界の2種類があります。
筆界とは不動産登記されている境界で公法上の境界と呼ばれているものですが、所有権界は私法上の境界で、隣地所有者との話し合いで決められた境界です。
本来これら2つは一致しているべきなのですが、実際にはずれてしまっているケースも多く見られます。
しかし、土地を売却する際には境界未確定では売買できないので筆界未定を解消しなければならず、また売主は境界明示義務があるため曖昧な場合には解消しなければいけません。
もし、隣地所有者との話し合いでまとまらなかった場合には、筆界特定制度や境界確定訴訟で境界線を決めていきます。
筆界特定制度とは、管轄する法務局の筆界特定登記官に筆界特定の申請をおこなう制度で、境界確定訴訟では裁判官によって境界を決めてもらう制度です。
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土地売却の際に必要な境界線の調べ方
境界線の調べ方は公図地籍測量図・区画整理図面・地籍調査図面によっておこないます。
公図地籍測量図には、直近に測量した測量図が備えられています。
ただし、近年のものは比較的正確なのですが、なかには測量図がない物件もあるので注意が必要です。
地籍調査図面は、境界を挟んだ土地所有者双方の合意で確認した土地の境界を記したもので、この資料でも境界を確認できます。
また、都市計画区域内の土地区画の境界線変更などが記された区画整理図面でも境界線を調べられるでしょう。
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土地売却の際に必要な境界線の測量にかかる費用
土地売却の際に必要な境界線の測量にはどれくらいの費用がかかるのか気になるポイントです。
測量は土地家屋調査士がおこないますが、土地には公的土地と民間土地の境界を確定する「官民立合」と民間の土地同士の境界を確定する「民民立合」があります。
民民立合のように公的機関の立合が不要な場合には30~50万円程度、官民立合が必要な場合には60?80万が相場と言われています。
一方、筆界特定制度を利用する場合には手数料と手続き費用が必要です。
手数料は「申請人の固定資産評価額+相手方の固定資産税評価額」÷2×0.05で算出され、手続き費用(測量費用)は50~80万円が相場となっています。
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まとめ
土地を売却する際には、境界線を決めなければいけませんが、曖昧な場合には、両者による話し合いが必要です。
しかし、決まらない場合には筆界特定制度を利用します。
測量は土地家屋調査士がおこない、費用相場は30~50万程度、筆界特定制度では50~80万円が相場となっています。
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