離婚するため、建てたばかりの新築を売却したい場合、どのような方法があるのでしょうか。
また、もし売らずに住み続ける場合も、具体的な流れを知りたいと考える方は多いでしょう。
今回はそれぞれの方法と、注意点を解説していくので、今後の暮らしの参考にしてみてください。
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離婚によって建てたばかりの新築を売却する方法
もしローンを利用している場合は、建てたばかりの新築を売ってローンを完済し、その後物件の引き渡しをおこないます。
ローンが完済できないと、新築の抵当権を変更できません。
そのため、まずは抵当権の設定を変えるために、ローンを完済する必要があります。
また、離婚する場合、共有財産を原則1/2で分ける必要があります。
もし建てたばかりの新築が共同不動産でも、半分ずつで分けるのが基本です。
さらに、もしオーバーローンの場合は、金融機関の許可なしで家を売るのはNGです。
この場合はまず金融機関へ相談し、抵当権を外してもらう手続きを進めてから売りましょう。
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建てたばかりの新築に離婚後も住み続ける方法
まずは自宅の名義を変更しましょう。
また、同時にローンの借り換えが必要ですが、住宅ローンの返済中はローンの名義人を変更できない点に注意しなくてはなりません。
名義人を変更するのではなく、あくまでも借り換えをする形で対応すれば、妻と夫同士で揉め事になるリスクを回避できるでしょう。
また、登記簿とローンの名義人、そして実際に自宅に住む方は、原則として一致しなくてはなりません。
登記簿とローンの名義人が夫なのに、実際には妻が住む場合はNGなので覚えておきましょう。
さらに、当然ながら金融機関の審査に通過できない場合は、ローンの名義人は変更できません。
仮に現在契約している方の身内だったとしても、状況によっては審査に落ちる可能性もあります。
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新築を建てたばかりで離婚する場合も注意点
離婚協議書と公正証書を作成するのは、トラブル防止のために大切です。
離婚協議書には、慰謝料や養育費など、お互いの間でどのようなルールを作るのかが記載されています。
また、公正証書は契約の不履行をはじめ、トラブル時に差し押さえられるメリットがあります。
そのため、円滑に離婚に向けて準備を進めていくためにも、これらの書類は必ず作成しておきましょう。
また、ローンの負担割合も考えなくてはなりません。
ローンの負担割合に差があれば、トラブルの元になる可能性があります。
離婚を理由に連帯保証が解除されれば、共有名義の家に住み続けられる点も覚えておきましょう。
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まとめ
離婚したばかりの時期に建てたばかりの新築を売却する場合、アンダーローンやオーバーローンを考慮しなくてはなりません。
注意点として、円滑に売却をおこなう必要があるため、住み続ける場合も解説した内容を踏まえて、適切に準備をおこないましょう。
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