土地は国や自治体からさまざまな制限を受けることがあり、土地の価値に大きく影響を与える可能性もあります。
そのため、売買の際はその土地がどのような指定を受けているか確認することが大切です。
今回は特別用途地区の土地とはどのような土地か、特別用途地区にはどのような事例があるかもご紹介します。
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特別用途地区とはどのような土地か
特別用途地区とは、用途地域が設定されているエリアに重ねてなんらかの指定がある土地のことです。
用途地域の制限だけでは足りず追加の規制を加えたい場合や、規制を緩めたい場合に用いられます。
1998年に都市計画法が改正されるまでは、特別用途地区は11種類に限定されていました。
しかし現在は11種類に限定されておらず、市町村が自由に定めることが可能となり、より臨機応変な土地活用ができるようになっています。
インターネットの検索エンジンで市町村名と「特別用途地区」を入れて検索すれば、その市町村でどの不動産が特別用途地区に指定されているかどうか調査できます。
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特別用途地区の土地と特定用途制限区域の土地の違いは?
特別用途地区は、用途地区になっている土地が対象です。
都市計画法第9条14項で定められた制度で、その用途地域の特性にふさわしい土地利用の増進や環境保護のために指定されます。
似た言葉に特定用途制限区域がありますが、こちらは特別用途地区とは違い、用途地区に定められていない土地が対象です。
非線引き都市計画区域・準都市計画区域のどちらかで、そのエリアの環境を保持する目的で指定されます。
特定用途制限区域で制限を受けるのは、人の集中が予測される施設、騒音または振動などの発生が懸念される施設です。
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特別用途地区の土地の例
特別用途地区は、国が定めた11種類の例に分かれています。
特別工業地区、文教地区、小売店舗地区、事務所地区、厚生地区、娯楽・レクリエーション地区、観光地区などです。
このように細かく分けることにより、土地利用の適正化・効率化を目指せます。
ただし、特別用途地区は地方公共団体が自由に定めることも可能です。
とくに指定していない自治体も多いですが、地域で独自の制限強化・緩和がなされていることもあります。
土地の売買では、特別用途地区かどうかで土地の価値が上下する可能性もあることに注意が必要です。
制限によって建設できる建物の自由度が下がり、価値が落ちてしまう可能性が考えられます。
一方、周囲に建つ建物が限られるために特定のビジネスがしやすくなるといったメリットが生まれる場合も多いです。
土地の売却をおこなう際は特別用途地区の特性を考え、うまく利用していく必要があります。
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まとめ
特別用途地区は、用途地域の制限をさらに強化したり緩めるために指定されることがあります。
特定用途制限区域は特別用途地区と異なり、用途地域に定められていない土地に制限を課すものです。
国が定めた特別用途地区の例は11種類ですが、地方公共団体がこれらの種類以外で定めることもできます。
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