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土地の売却にかかる税金について!節税対策や特例について解説

不動産売却について

横井 一徳

筆者 横井 一徳

不動産キャリア27年

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土地の売却にかかる税金について!節税対策や特例について解説

土地を売却する場合は、さまざまな税金がかかるのをご存じでしょうか。
今回はどのようなコストがかかるのか、具体的な節税対策方法はあるのかを解説していきます。
また、今回は不動産における特例にも触れているので、利用したい方は本記事を参考にしてみてください。

土地の売却にかかる税金

かかる税金は主に「印紙税」「登録免許税」「譲渡所得税」の3つです。
印紙税は、売買契約を締結する際の契約書にかかります。
費用は契約書によって異なりますが、一般的には1~3万円です。
登録免許税は、抵当権の抹消をおこなう際にかかります。
こちらは一律1,000円となっており、とても安価です。
大きな費用負担になる心配はありません。
もっとも高いのが、譲渡所得税です。
譲渡所得税は、売却によって収益があった場合に発生します。
費用は譲渡価格から取得費用と譲渡費用を差し引き、そこに税率をかけて計算できます。
そのため、基本的には譲渡価格が高ければ、金額も高くなると考えられるでしょう。

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土地の売却にかかる税金の節税対策

節税対策方法として、不動産の譲渡費用を漏れなく計上する点が挙げられます。
費用があればあるほど、譲渡価格から差し引きできるためです。
費用は仲介手数料だけではなく、解体した際の費用や建物の損失額なども該当します。
うっかり、これらの費用の計上を忘れると、もったいないので気を付けてください。
取得費に加算できるものを加えるだけで、譲渡所得税を節約できます。
ただし、抵当権抹消や遺産分割などにかかった費用は、譲渡費用として認められない支出です。
また、引っ越しをしたり資産を維持管理したりする場合にかかる費用も、譲渡費用には含まれないので気を付けましょう。

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土地の節税対策として使える特例

所有期間が10年以上の場合の軽減税率は、利用できます。
軽減税率が適用となるため、負担軽減が可能です。
また、相続によって取得した土地の特例も譲渡所得税の計算に利用できます。
ただし、相続開始から3年10か月以内に土地を売らないと適用となりません。
さらに、居住用財産の3,000万円特別控除もあります。
これは相続で空き家を取得した場合に、よく利用されているものです。
それぞれ適用条件はあるものの、それらをクリアできていれば節税対策になるので、自分が利用できるかを必ず確認しておきましょう。

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まとめ

土地を売却すると、登録免許税や譲渡所得税などがかかります。
譲渡所得税は、そのなかでもっとも高い金額になりますが、譲渡費用を漏れなく計上すれば対策可能です。
さまざまな特例を活用すれば、負担を最小限に抑えられるでしょう。
名古屋市周辺の不動産のことなら地域密着100年以上の丸美産業株式会社がサポートいたします。
お客様のご要望に真摯に対応させていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。


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