不動産売却を実施すると、買主から受け取った代金が売主の収入となります。
不動産の売却代金は一般的に高いため、年金への影響や発生する税金に不安を感じるところではないでしょうか。
そこで今回は、不動産売却で年金は減額されるのか、発生する税金、知っておきたい注意点を解説します。
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不動産売却で年金は減額されるのか
不動産売却で高額な収入を得ても、年金には基本的に影響しません。
年金には国民年金や厚生年金などの種類がありますが、いずれも前年の所得に応じて支給されるものではないからです。
ただし、20歳になる前から受け取っている障害基礎年金は、減額される可能性があります。
まず障害年金とは、病気・怪我によって生活や仕事が不自由になったときに支給される年金です。
病気・怪我で初めて医師の診察を受けた時点で国民年金に加入していたら、障害基礎年金を受ける形になります。
20歳前の傷病による障害基礎年金には所得制限があるため、不動産売却にあたっては注意が必要です。
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年金受給者による不動産売却でかかる税金
売主が年金受給者でも、不動産売却で得た利益には譲渡所得税と住民税が通常どおりに課せられます。
不動産売却の利益は「売却価格-(取得費+売却費用)」で計算可能です。
利益の額に規定の税率をかけると、譲渡所得税と住民税の税額をそれぞれ計算できます。
なお、不動産売却で利益を得たら、年金受給者でも確定申告が必要です。
確定申告を終えたのちに譲渡所得税を納めるのが、一般的な流れです。
納税が遅れると遅延期間分の延滞税が別途発生するため、確定申告と納税はしっかりおこないましょう。
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年金受給者が不動産売却をおこなうときの注意点
売主が年金受給者であるときは、まず税金に注意が必要です。
不動産売却で高額な利益を得ると、多額の税金が発生するおそれがあります。
また、75歳以上の後期高齢者は、不動産売却により国民健康保険料が高くなるケースが見られます。
後期高齢者の国民健康保険料は、前年の所得を基準に決まっているからです。
さらに、手放す不動産が自宅なら、売却後の生活設計をよく考えておくことが大事です。
今後の住まいや新居への引っ越し代をどうするのか、事前に計画を立てておかないと、売却後の生活が破綻しかねません。
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まとめ
不動産売却で年金は基本的に減額されないものですが、20歳になる前から受け取っている障害基礎年金は減額される可能性があります。
売却後にかかる税金に関して、売主が年金受給者でも、売却の利益に対して譲渡所得税と住民税は通常どおりに課せられます。
売却にあたっての注意点は、高額な利益を得ると多額の税金がかかったり、75歳以上の後期高齢者だと国民健康保険料が高くなったりすることです。
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