離婚後に気分を一新するためだったり、お互いが違う場所に引っ越したりするために、不動産売却を考えている方もいるでしょう。
離婚の際に不動産売却をおこなう際は、いくつかの注意点を覚えておかなくてはいけません。
今回は、離婚を機に不動産売却をする際の注意点を、3つの視点から解説いたします。
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離婚時に不動産売却するタイミングの注意点
不動産売却は、離婚前におこなうのがおすすめです。
売却活動は長期になるため、仮に離婚後に売却する場合は、別れたあとも連絡が必要になるでしょう。
また、財産分与請求には時効があり、離婚後2年間をすぎると請求できなくなるので注意が必要です。
離婚前に不動産を売り、別れたあとに財産分与請求をおこなうのが、良いタイミングです。
さらに、住宅ローン契約の際に連帯保証人になっていた場合は、ローン完済まで連帯保証人が続いてしまう注意点もあります。
売却で残債を返済しきれない場合は、主たる契約者が借り換えをおこない、今までのローンを返済しましょう。
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離婚時不動産売却のオーバーローンの注意点
オーバーローンとは、住宅ローン残債が、不動産の売却金額を超えている状態を指します。
住宅ローンを返済しきれない場合は、任意売却という方法を利用することも可能です。
任意売却とは、債権者と交渉をして、売却金額で抵当権を抹消してもらう方法です。
ただし、任意売却を利用すると、信用情報に事故情報が載るリスクがあります。
離婚後に別の方と結婚して住宅も購入する際に、ローンを契約できない可能性があります。
オーバーローンであっても、自分の貯金を合わせればローンを完済できる場合は、通常の不動産売却が可能です。
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離婚時不動産売却の媒介契約の注意点
不動産会社の媒介には、一般・専任・専属専任の3つがあります。
一般媒介契約は他の不動産会社に重ねて依頼できるうえに、自分で取引相手を見つけるのも可能です。
そのため、複数の不動産会社と契約を結び、多くの方にアピールできます。
住宅を早く売りたいのであれば、一般媒介契約がおすすめです。
専任媒介契約は、他の不動産会社には依頼できませんが、自分で取引相手を見つけられます。
1社としか契約していない分、積極的に売却活動をおこなってくれるメリットがあります。
専属専任媒介契約は、自分で取引相手を見つけるのも不可能です。
知人が不動産を買い取ってくれる場合であっても、不動産会社を経由しなければいけません。
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まとめ
離婚時に不動産売却をおこなう場合は、トラブルを回避できるため、別れる前がおすすめのタイミングです。
不動産会社との契約には3つの媒介がありますが、多くの会社に営業できる一般媒介契約であれば早く売却できます。
住宅ローン残債が売却金額を超えている場合は、任意売却の利用を考えてみてください。
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