病死は事故物件に当てはまる?告知義務や物件価値への影響・注意点を解説
事件性のない病死などの自然死が起きた物件を所有しており、「事故物件になるのでは?」と心配される方がいるかもしれません。
そんな方は、事故物件として扱われる条件を把握する必要があるでしょう。
そこで今回は、病死は事故物件に当てはまるのか、告知義務や物件価値への影響、注意点について解説します。
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病死が起きると事故物件としての告知義務が生じるのか?
事故物件の定義として基準になるのが、国土交通省が公示する「人の死の告知に関するガイドライン」です。
このガイドラインによると、自殺や殺人などの不自然な死には告知義務が生じる一方で、病死や老死には告知義務がないとされています。
ただし、病死のような自然死でも、心理的瑕疵を与える事例の場合は、告知義務が生じる可能性があります。
たとえば、発見までに一定期間が経過している孤独死などが挙げられるでしょう。
また、室内ににおいや汚れが染みついていたり、警察や救急車の出動で周囲が大きな騒ぎになっていたりすると、告知義務が生じるかもしれません。
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病死が物件価値に与える影響
基本的には、病死は物件価値に影響がないといえます。
そのため、病死が起きても、事故物件に当てはまらなければ、相場と変わりない価格での売却が可能です。
一方で、事故物件になった場合には、10~50%程度売却価格が下がる可能性があります。
事故物件の場合は、心理的瑕疵の程度が大きいほど、売却価格が下がるとされているので注意が必要です。
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病死が起きた物件を売却する場合の注意点
病死が起きた物件は、清掃やリフォームをしてから売却するのがおすすめです。
目立った痕跡がない場合でも、リフォームを実施することで、心理的瑕疵が払しょくされる可能性があります。
また、病死が起きてから一定期間置いて売却するのもひとつの手です。
事件性のある自殺や殺人に比べて、病死は心理的瑕疵が薄れるのが早い傾向があります。
そのため、少し期間を置けば、より売れやすくなる可能性が考えられます。
一般の買い手への売却が難しい場合は、不動産会社に買取を依頼するのも良い方法です。
わけあり物件専門の不動産会社は、事故物件の取り扱いにも長けているため、一般的には売却が難しい物件でも買い取ってもらえる可能性があります。
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まとめ
病死などの自然死は、基本的には事故物件に当てはまらない場合が多いです。
事故物件でなければ、物件価値に影響は及びませんが、心理的瑕疵が生じる場合は売却価格が下がる可能性もあります。
病死が起きた物件を売却する場合の注意点としては、リフォームしてから売り出すことや一定期間空けることなどが挙げられます。
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