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未接道物件は売却できるのか?不動産の3つの売却方法も解説

不動産売却について

坂口 雅彦

筆者 坂口 雅彦

不動産キャリア22年

丸美産業の坂口と申します。
現場監督・新築戸建てと新築マンションの販売・土地の仕入れの経験があります。
お客様のニーズに合わせて、不動産売却・購入の円滑な取引をサポート致します。
ご相談やご質問には迅速に対応いたしますので、お気軽にお声掛けください。

未接道物件は売却できるのか?不動産の3つの売却方法も解説

未接道物件は普通の不動産よりも利用しづらく不便であるため、なかなか思うように売却できません。
それでもどうにかして売れないか、どういった方法で売却できるのか、考えてはいませんか。
今回は、そもそも未接道物件とは何か、売却はできるのかを解説するので参考にしてみてください。

そもそも未接道物件とは?判断できるポイントは?

未接道物件とは、道路に接していないため接道義務を果たしていない住宅のことを指します。
建物を解体し更地にしても再建築が不可能となるため、資産価値が大幅に低下してしまう傾向があります。
ちなみに接道義務とは、幅4m以上の道路に対して2、m以上接していなければならないと定められた制度です。
未接道物件かどうかの判断ポイントは、隣接する道路の幅にあり、その幅が4m未満の場合は未接道物件とみなされます。
また、道路幅が4m以上であったとしても、道路と敷地が接している間口が2m未満の場合には未接道物件とされます。
旗竿地や不整形地などの形状を持つ敷地は、間口が狭い可能性が高いため、慎重に確認することが必要です。
さらに、敷地が道路にまったく接していない場合も当然ながら未接道物件として扱われます。

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未接道物件は売却できる?なぜ売却が難しいの?

工夫次第では売却可能ですが、一般的な物件に比べて売却が非常に難しいとされています。
普通の物件と比較した場合、価格相場は5割から7割程度まで下がってしまうことが一般的です。
再建築が不可能であるため、担保としての価値が低くなり、買主は住宅ローンを利用できないのが現状です。
買主は、物件を一括で購入しなければならず、すべての方が住宅を一括で購入できるわけではありません。
さらに、建て替えができない物件で長期間住むことを避けたがる点も、売却が難しい理由の一つといえるでしょう。
老朽化した建物を解体して更地にすることは可能ですが、建て替えができず再建築も不可能で、固定資産税の増加などのデメリットがあるため注意が必要です。
このような条件が重なることで、物件の魅力が低下し、不動産としての条件が悪化して買い手がつかないことも多いです。

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未接道物件であっても売却を成功させる方法は?

既存の建物をリフォームする分には問題はなく、建築確認申請がいらなければ住宅の工事も可能です。
外壁を塗り替えたり壁紙を新しくしたりして、賃貸物件として利益を出せます。
場合によっては、水回りの設備の交換も可能であるため、自治体の申請基準をチェックしてみてください。
賃貸物件としてではなく、売りたい場合は隣地所有者に売却する方法があります。
隣人にとっては、敷地面積が増えるメリットになるからです。
接道義務を果たしていなくても、43条但し書きの許可をもらい、再建築が可能になります。
敷地内に緑地や広場などの空き地があるなどさまざまな要件があるので、お住まいの自治体の但し書きの条件を見てみてください。

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まとめ

未接道物件とは、接道義務を満たしていない物件であり、間口が狭い物件などが該当します。
未接道物件は、再建築ができないため担保価値が低く、買主は住宅ローンが利用できません。
しかし、43条但し書きの条件を満たすなど複数の売却方法があります。
名古屋市周辺の不動産のことなら地域密着100年以上の丸美産業株式会社がサポートいたします。
お客様のご要望に真摯に対応させていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。

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